重無期刑の創設及び死刑制度調査会の設置等に関する法律案

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表紙

重無期刑の創設及び死刑制度調査会の設置等に関する法律案要綱

第一 趣旨
 この法律は、重無期刑の創設、死刑制度に関する事項について調査を行う死刑制度調査会の設置及び死刑の執行の停止等について定めるものとすること。(第一条関係)
第二 重無期刑の創設のための刑法の一部改正等
一 刑法の一部改正
 1 懲役及び禁錮は、重無期、無期及び有期とするものとすること。(刑法第十二条第一項及び第十三条第一項関係)
 2 重無期刑については、仮出獄に係る規定を設けないものとすること。(刑法第二十八条第一項関係)
 3 重無期の懲役又は禁錮についての刑の時効の期間は、二十五年とするものとすること。(刑法第三十二条第一号の二関係)
 4 次に掲げる罪について、その法定刑に重無期刑を加えるものとすること。
  (1) 内乱罪(首謀者)(刑法第七十七条第一項第一号関係)
  (2) 外患援助罪(刑法第八十二条関係)
  (3) 現住建造物等放火罪(刑法第百八条関係)
  (4) 現住建造物等浸害罪(刑法第百十九条関係)
  (5) 汽車転覆等致死罪(刑法第百二十六条第三項関係)
  (6) 水道毒物等混入致死罪(刑法第百四十六条関係)
  (7) 殺人罪(刑法第百九十九条関係)
  (8) 強盗致死罪(刑法第二百四十条関係)
  (9) 強盗強姦致死罪(刑法第二百四十一条関係)
 5 その他所要の規定の整備を行うものとすること。(刑法第十条第一項ただし書、第二十八条第二項及び第三項、第四十六条第二項、第五十一条第一項並びに第六十八条第一号関係)
二 爆発物取締罰則等の一部改正
 次に掲げる罪について、その法定刑に重無期刑を加えるものとすること。
 (1) 爆発物不法使用罪(爆発物取締罰則第一条関係)
 (2) 航空機強取等致死罪(航空機の強取等の処罰に関する法律第二条関係)
 (3) 航空機を墜落させ人を死亡させる罪(航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第二条第三項関係)
 (4) 人質殺害罪(人質による強要行為等の処罰に関する法律第四条第一項関係)
 (5) 組織的な殺人罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項第七号関係)
三 刑事訴訟法の一部改正
 1 重無期の懲役又は禁錮に当たる罪についての公訴時効の期間は、十二年とするものとすること。(刑事訴訟法第二百五十条第一号の二関係)
 2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。(刑事訴訟法第八十九条第一号及び第二号、第二百十条第一項、第二百八十九条第一項、第二百九十一条の二ただし書並びに第三百六十条の二関係)
四 少年法の一部改正
 1 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、重無期刑をもって処断すべきときは無期刑又は有期の懲役若しくは禁錮を科するものとすること。この場合において、有期の懲役又は禁錮を科するときの刑は、十年以上十五年以下において言い渡すものとすること。(少年法第五十一条第一項関係)
 2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。(少年法第二十二条の二第一項第二号、第五十八条第一項第二号及び第五十九条第二項関係
五 恩赦法の一部改正
 1 死刑又は重無期若しくは無期の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けた者による上申
  イ 死刑又は重無期若しくは無期の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けた者は、中央更生保護審査会に、その者に係る特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができるものとすること。(恩赦法第十二条の四第一項関係)
  ロ イによる上申は、刑の言渡しの後次の期間を経過した後でなければ、することができないものとすること。ただし、中央更生保護審査会は、本人の願により、期間の短縮を許可することができるものとすること。(恩赦法第十二条の四第二項関係)
   (1) 無期の懲役又は禁錮については、十年
   (2) 重無期の懲役又は禁錮については、十五年
 2 監獄の長等による上申
   現在恩赦法施行規則に規定されている監獄の長等による上申及び本人の出願について、恩赦法に規定を整備するものとすること。(恩赦法第十二条の三第一項から第三項まで及び第十二条の五関係)
 3 上申が理由のないときの通知
  イ 中央更生保護審査会は、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならないものとすること。(恩赦法第十二条の七第一項関係)
  ロ 前項の通知を受けた監獄の長等は、出願者にその旨を通知しなければならないものとすること。(恩赦法第十二条の七第二項関係)
 4 その他
   その他、上申及び出願について、規定を整備するものとすること。(恩赦法第十二条の二、第十二条の三第四項及び第五項、第十二条の四第三項並びに第十二条の六関係)
第三 死刑制度調査会
一 設置
 死刑制度の存廃その他の死刑制度に関する事項について調査を行うため、平成十九年三月三十一日までの間、各議院に死刑制度調査会を設けるものとすること。(第十一条関係)
二 報告書
 死刑制度調査会は、一の調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、これを各議院の議長に提出するものとすること。(第十二条関係)
三 委任
 一及び二に定めるもののほか、死刑制度調査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定めるものとすること。(第十三条関係)
第四 死刑の執行の停止
 平成二十年三月三十一日までの間は、刑事訴訟法第四百七十五条から第四百七十九条までの規定にかかわらず、死刑を執行しないものとすること。(第十四条関係)
第五 施行期日等
一 施行期日
 この法律は、平成十六年四月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 経過措置等
 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

重無期刑の創設及び死刑制度調査会の設置等に関する法律案

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 重無期刑の創設のための刑法の一部改正等(第二条―第十条)
第三章 死刑制度調査会(第十一条―第十三条)
第四章 死刑の執行の停止(第十四条)
附則

 第一章 総則
 (趣旨)
第一条 この法律は、重無期刑の創設、死刑制度に関する事項について調査を行う死刑制度調査会の設置及び死刑の執行の停止等について定めるものとする。

 第二章 重無期刑の創設のための刑法の一部改正等
 (刑法の一部改正)
第二条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
   第十条第一項ただし書中「ただし」の下に「、重無期の禁錮と無期の懲役とでは禁錮を重い刑とし」を加える。
   第十二条第一項中「懲役は」の下に「、重無期」を加える。
   第十三条第一項中「禁錮は」の下に「、重無期」を加える。
   第二十八条に次の二項を加える。
   2 減刑により死刑を無期刑に減軽された者に対する仮出獄の処分については、判決確定後の拘置日数は、前項に規定する期間に算入しない。
   3 減刑により重無期刑を無期刑に減軽された者に対する仮出獄の処分については、重無期刑の執行のため監獄に拘置されていた期間は、第一項に規定する期間に算入しない。
   第三十二条第一号の次に次の一号を加える。
  一の二 重無期の懲役又は禁錮については二十五年
   第四十六条第二項中「罪について」の下に「重無期又は」を加える。
   第五十一条第一項ただし書中「執行せず、」の下に「重無期又は」を加える。
   第六十八条第一号中「死刑」の下に「又は重無期の懲役若しくは禁錮」を加える。
   第七十七条第一項第一号中「死刑又は」の下に「重無期禁錮若しくは」を加える。
   第八十二条、第百八条及び第百十九条中「死刑又は」の下に「重無期、」を加える。
   第百二十六条第三項中「死刑又は」の下に「重無期懲役若しくは」を加える。
   第百四十六条及び第百九十九条中「死刑又は」の下に「重無期、」を加える。
   第二百四十条及び第二百四十一条中「死刑又は」の下に「重無期懲役若しくは」を加える。
 (爆発物取締罰則の一部改正)
第三条 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「死刑又ハ」の下に「重無期、」を加える。
 (航空機の強取等の処罰に関する法律の一部改正)
第四条 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
   第二条中「死刑又は」の下に「重無期懲役若しくは」を加える。
 (航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部改正)
第五条 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
   第二条第三項中「死刑又は」の下に「重無期、」を加える。
 (人質による強要行為等の処罰に関する法律の一部改正)
第六条 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項中「死刑又は」の下に「重無期懲役若しくは」を加える。
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第七条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
   第二条第二項第一号ロ、第三条第一項第七号、第六条の二第一項第一号、第七条の二第一項第二号及び別表第一第四号ヘ中「死刑又は」の下に「重無期、」を加える。
 (刑事訴訟法の一部改正)
第八条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
   第八十九条第一号中「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、同条第二号中「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「あたる」を「当たる」に改める。
   第二百十条第一項中「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「あたる」を「当たる」に改める。
   第二百五十条第一号の次に次の一号を加える。
  一の二 重無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十二年
   第二百八十九条第一項中「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「あたる」を「当たる」に改める。
   第二百九十一条の二ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「あたる」を「当たる」に改める。
   第三百六十条の二中「死刑又は」の下に「重無期、」を加える。
 (少年法の一部改正)
第九条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
   第二十二条の二第一項第二号中「死刑又は」の下に「重無期、」を加える。
   第五十一条の見出しを「(死刑、重無期刑及び無期刑の緩和)」に改め、同条第一項中「、無期刑を科する」を「無期刑を科し、重無期刑をもつて処断すべきときは無期刑又は有期の懲役若しくは禁錮を科する」に改め、同項に後段として次のように加える。
    この場合において、有期の懲役又は禁錮を科するときの刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。
   第五十八条第一項第二号中「第五十一条第二項」を「第五十一条第一項又は第二項」に改める。
   第五十九条第二項中「第五十一条第二項」を「第五十一条第一項若しくは第二項」に改める。
 (恩赦法の一部改正)
第十条 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
  第十二条の次に次の六条を加える。
  第十二条の二 前条の規定による中央更生保護審査会の申出は、次条から第十二条の五までの規定による上申があつた者に対して行うものとする。
  第十二条の三 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に、特赦、特定の者に対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
   一 在監者(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を含む。)については、その監獄(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。次項、第十二条の六第一項及び第十二条の七第二項において同じ。)の長
   二 保護観察に付されている者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長
   三 その他の者については、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
    前項各号に掲げる監獄若しくは保護観察所の長又は検察官は、本人から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があつたときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
    前項の出願は、刑の言渡しの後次の期間を経過した後でなければ、することができない。ただし、中央更生保護審査会は、本人の願により、期間の短縮を許可することができる。
   一 拘留又は科料については、六箇月
   二 罰金については、一年
   三 有期の懲役又は禁こ錮については、その刑期の三分の一に相当する期間(短期と長期とを定めて言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一に相当する期間)。ただし、その期間が一年に満たないときは、一年とする。
   四 無期の懲役又は禁錮については、十年
   五 重無期の懲役又は禁錮については、十五年
    拘禁されない日数は、刑の執行を終わり又は刑の執行の免除を受けた後の日数及び仮出獄中又は刑の執行停止中の日数を除くほか、前項第三号から第五号までの期間に算入しない。
    前項の規定は、刑の執行を猶予されている場合には、適用しない。
  第十二条の四 死刑又は重無期若しくは無期の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けた者は、中央更生保護審査会に、その者に係る特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
    前項の規定による上申は、刑の言渡しの後次の期間を経過した後でなければ、することができない。ただし、中央更生保護審査会は、本人の願により、期間の短縮を許可することができる。
   一 無期の懲役又は禁錮については、十年
   二 重無期の懲役又は禁錮については、十五年
    前条第四項の規定は、前項各号の期間について準用する。
  第十二条の五 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
   一 保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどつた保護観察所の長
   二 その他の者については、最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
    前項各号に掲げる保護観察所の長又は検察官は、本人から復権の出願があつたときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
    前項の出願は、刑の執行を終わり又は執行の免除のあつた後でなければ、することができない。
  第十二条の六 監獄若しくは保護観察所の長又は検察官が本人の出願によりした特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、その出願の日から一年を経過した後でなければ、更に出願をすることができない。
    本人がした特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申が理由のないときは、その上申の日から一年を経過した後でなければ、更に上申をすることができない。
  第十二条の七 中央更生保護審査会は、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならない。
  前項の通知を受けた監獄若しくは保護観察所の長又は検察官は、出願者にその旨を通知しなければならない。

 第三章 死刑制度調査会
 (設置)
第十一条 死刑制度の存廃その他の死刑制度に関する事項について調査を行うため、平成十九年三月三十一日までの間、各議院に死刑制度調査会を設ける。
 (報告書)
第十二条 死刑制度調査会は、前条の調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、これを各議院の議長に提出するものとする。
 (委任)
第十三条 前二条に定めるもののほか、死刑制度調査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
  第四章 死刑の執行の停止
 (死刑の執行の停止に関する刑事訴訟法の特例)
第十四条 平成二十年三月三十一日までの間は、刑事訴訟法第四百七十五条から第四百七十九条までの規定にかかわらず、死刑を執行しない。

 附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
 (罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (恩赦法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に、第十条の規定による改正前の恩赦法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした上申、出願その他の手続は、同条の規定による改正後の恩赦法の相当規定に基づいてしたものとみなす。
 (恩給法の一部改正)
第四条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
   第九条第一項第二号中「死刑又ハ」の下に「重無期、」を加える。
 (陪審法の一部改正)
第五条 陪審法(大正十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
   第二条中「死刑又ハ」の下に「重無期、」を加える。
 (裁判所法の一部改正)
第六条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
   第二十六条第二項第二号中「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「あたる」を「当たる」に改める。
 (国会法の一部改正)
第七条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
  附則に次の一項を加える。
   死刑制度の存廃その他の死刑制度に関する事項について調査を行うため、別に法律で定めるところにより、各議院に死刑制度調査会を設ける。
 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第八条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
  附則に次の一項を加える。
   平成十九年三月三十一日までの間における第八条の二の規定の適用については、同条中「憲法調査会」とあるのは、「憲法調査会及び死刑制度調査会」とする。
 (議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)
第九条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  附則に次の一項を加える。
   平成十九年三月三十一日までの間における第六条の規定の適用については、同条中「憲法調査会」とあるのは、「憲法調査会、死刑制度調査会」とする。
 (海上保安庁法の一部改正)
第十条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十条第二項第三号中「死刑又は」の下に「重無期、」を加える。
 (警察官職務執行法の一部改正)
第十一条 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
   第七条第一号中「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「禁 、こにあたる兇悪な」を「禁こ錮に当たる凶悪な」に改める。
 (旅券法の一部改正)
第十二条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
   第十三条第一項第二号中「死刑」の下に「若しくは重無期」を加える。
 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第十三条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
   第二十五条の二第一項第一号中「死刑若しくは」の下に「重無期、」を加える。
 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)
第十四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
   第十条第二項中「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「禁こにあたる」を「禁錮に当たる」に改める。
 (逃亡犯罪人引渡法の一部改正)
第十五条 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
   第二条第三号中「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「あたる」を「当たる」に改め、同条第四号中「行なわれた」を「行われた」に改め、「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「あたる」を「当たる」に改める。
 (日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の一部改正)
第十六条 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
   第二条第二項中「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「禁こにあたる」を「禁錮に当たる」に改める。
 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)
第十七条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
   第二条第二項中「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「禁こにあたる」を「禁錮に当たる」に改める。
 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第十八条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
   第五条の二第二項第二号中「死刑又は」の下に「重無期、」を加える。
 (国会議員互助年金法の一部改正)
第十九条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
   第十二条第四号中「因り」を「より」に改め、「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「こえる」を「超える」に改める。
   第十三条第二項及び第十四条第一項第二号中「死刑又は」の下に「重無期、」を加え、「こえる」を「超える」に改める。
 (刑事確定訴訟記録法の一部改正)
第二十条 刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
   別表中「死刑又は」の下に「重無期若しくは」を加える。
 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)
第二十一条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
   第三条第一項第三号中「死刑又は」の下に「重無期、」を加える。
   第十四条中「死刑若しくは」の下に「重無期、」を加える。

 理 由
 重無期刑の創設、死刑制度の存廃その他の死刑制度に関する事項について調査を行う死刑制度調査会の設置及び死刑の執行の停止等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

新旧対照表は省略

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