○潮来市名誉市民条例

昭和44年1月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,社会の進歩に著しい功績のあった者に対し,潮来市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈って,これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は,次に掲げる事項に該当するものに贈ることができる。

(1) 本市に10年以上居住している者若しくは居住していた者又は本市出身者であること。

(2) 広く社会の進歩に貢献し,その事績が卓絶される者であること。

(3) 市民の郷土の誇りとして,ひとしく尊敬に値すると認められる者であること。

2 前項各号に該当した場合において,名誉市民の称号は,死去した者に対しても追贈することができる。

(選定)

第3条 名誉市民は,市長が市議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民は,市長の賞状をもって顕彰し,かつ,記念章を贈る。

(待遇及び特典)

第5条 名誉市民に対しては,次に掲げる事項の待遇又は特典を与えることができる。

(1) 市の儀式及び公式会合への参列

(2) その他市長が必要と認める待遇又は特典

(遺徳の顕彰)

第6条 名誉市民であった者が死亡したときは,その遺徳を顕彰するため,市長は,市議会の同意を得て次に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 市葬を行うこと。

(2) 故人の伝記を編さんして遺族に贈り,かつ,市長が必要と認めるところに配布すること。

(3) 故人の像等をつくり,適当と認めるところにおさめること。

(称号の取消し)

第7条 名誉市民が,本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い,市民の尊敬を受けなくなったと認められるときは,市長は,市議会の同意を得て名誉市民であることを取消しすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年9月18日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年4月5日条例第65号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に牛堀町の名誉参与であった者及び牛堀町名誉町民条例に基づき,名誉町民の称号を受けたものは,潮来市名誉市民条例第2条の規定により,名誉市民の称号を受けたものとみなす。

潮来市名誉市民条例

昭和44年1月11日 条例第1号

(平成13年4月5日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和44年1月11日 条例第1号
平成3年9月18日 条例第19号
平成13年4月5日 条例第65号