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殉職警察官への「特別賞恤金」、災害にも適用へ 警察庁

2011年5月19日20時59分

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 命の危険がある場所に出動して死亡した警察官に国が支給する「殉職者特別賞恤(しょうじゅつ)金」について、警察庁は19日、災害にも適用できるよう規則を改正すると発表した。東日本大震災では岩手、宮城、福島各県の警察官計24人が死亡、6人が行方不明となっており、いずれも対象になりうるという。

 特別賞恤金は、事件などで「危害を受けた結果」として死亡した場合にだけ支給されてきた。今回の大震災による殉職者は、大津波警報が発令される中で避難誘導にあたっていた警察官も多く、同庁が改正を検討していた。審査を経て適用対象となれば「3千万円以下」の支給額が決まる。

 国の特別賞恤金は、成田空港建設を巡る、建設反対派と機動隊の衝突で警察官3人が死亡した1971年の「東峰十字路事件」を機に新たに設けられ、これまで15人に支給されている。賞恤金には各都道府県が支給するものもあり、額もそれぞれ異なる。

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