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新たな指定、「特定暴力団」を発表 改正暴対法 | ||
佐賀、福岡両県で暴力団の対立抗争や民間企業襲撃が相次いでいることを受け、警察庁は5日、指定暴力団の中でも対立抗争をしている組織や危険な手段で市民に危害を加える組織を、新たに「特定」暴力団として指定する基準を作り、約20年ぶりに罰則を引き上げるなどの改正暴力団対策法骨子案を発表した。
同庁が「特定」暴力団として想定しているのは、指定暴力団の山口組(神戸市)や佐賀、福岡両県で対立抗争を続けている道仁会(久留米市)と九州誠道会(大牟田市)など5組織。骨子案は学者や弁護士らの有識者会議で了承済み。2月ごろ閣議決定し、次期通常国会での法案提出を目指す。
警察庁や有識者会議報告書によると、抗争で住民の生命や身体に危険が及ぶ恐れがある場合、関係組織を「特定抗争指定暴力団」の名称で指定。組の縄張りに沿った「警戒区域」を設定し、区域内の事務所の新設や相手への付きまといなどを禁じ、違反すれば中止命令などを出すことなく摘発できるとしている。
また銃撃や火炎瓶を投げ込むなどの危険行為を繰り返す組織は「特定危険指定暴力団」として指定。「警戒区域」で住民らへの不当な要求があれば摘発できる。
「特定」暴力団の指定は、組織の本部事務所が県外にある場合でも、下部組織の縄張りがある都道府県の公安委員会ができる。「警戒区域」の設定は、組がみかじめ料などを要求し、利益を得ているとみられる飲食店街などを想定している。
1992年の法施行時から1年以下の懲役、100万円以下の罰金とされている罰則を、懲役3年、500万円以下の罰金に引き上げる。
「威力や暴力行為を示す事例が極めて多い」暴力団の業務として用心棒などの3類型を規定。実際に用心棒代などの要求がなければ摘発の対象にならないが、組員がそれらの業務に従事すること自体を禁じる方向で検討している。
また金融、不動産など各事業者への不当な取引の要求を「暴力的要求行為」の類型として追加して禁じ、事業者側にも暴力団に利益を得させないよう努力する責務を明記。公共工事だけだった行政対象暴力の規制は、警備・清掃業務などへも対象を拡大する。
住民らが報復を恐れる組事務所使用差し止め請求は、都道府県の暴力追放運動推進センターが代わって手続きできる制度の導入も検討中だ。
佐賀県内では2006年以降、道仁会と九州誠道会の対立抗争が続発。07年に武雄市の病院で、民間人が暴力団関係者と間違えられて射殺され、昨年は伊万里市や佐賀市などで発砲事件が相次ぎ、組員3人が殺害されている。 |
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2012年01月06日更新 |