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偽装ラブホテルに歯止めを 大阪市が条例改正方針

2008年05月16日

 旅館業法で一般のホテルとして営業許可を受けながら、実際はラブホテルとして営業する「偽装ラブホテル」の建設を防ぐため、大阪市は旅館業法に関する市条例を改正する方針を決めた。改正後は処分や罰則が適用できるようになり、開業後の無断改装など悪質なケースは営業許可の取り消しも可能になる。

 改正案は22日の市議会本会議に提案される予定。学校や図書館などの文教施設や児童福祉施設の周囲110メートル以内では、シングルが客室総数の3分の1以上、ダブルは3分の1以下▽客室数100室以上――などの条件のいずれかをクリアしたホテルしか営業できないようにする。また、客室に自動精算機、天井に鏡を取り付けることなどを禁じ、違反が発覚した場合は処分や罰則などの対象になる。ただ、すでに存在する施設は対象にならない。

 条例改正は、大阪市西区の小学校と道路を挟んだ6メートル先に偽装ラブホテルが開業したことなどがきっかけになった。平松邦夫市長は「改正条例はかなりの抑止力になるはず」と話す。

 ラブホテルは風俗営業法で出店が厳しく規制されているが、「ビジネスホテル」などとして届けられ、住宅街などで営業するケースが相次いでいる。神戸市は4月、従業員と顔を合わさずに入室できる「客室案内板」を入り口付近に設置することを禁じたり、フロントで宿泊者名簿に記入させることを義務づけたりする改正条例を施行した。(吉浜織恵)

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