平成17年3月2日
総務省 放送事業者の「マスメディア集中排除原則」違反事例への対応について電波法第7条第2項第4号に基づく総務省令(放送局の開設の根本的基準第9条)に規定するマスメディア集中排除原則に定める出資制限の上限を超えて放送局に対する出資が行われてきたとされる事例について、放送事業者に対する点検・調査を実施してきた結果、別紙1のとおり、自ら出資する側で 今回の事態は、健全な民主主義の発達上重要な意義を有する同原則に対する違反であって、言論報道機関としての放送事業の高い公共性や社会的使命の大きさにかんがみ、国民・視聴者からの信頼を損なう憂慮すべき事態であり、下記の理由により、別紙2のとおり、放送事業者 また、出資する側で違反していた社のうち第三者名義株式を原因としていたものに対しては、今後かかる再発防止のための取組が十分でなく、同様の事態が繰り返し生ずることとなった場合には、電波法第 なお、社団法人日本民間放送連盟及び有限責任中間法人日本コミュニティ放送協会に対し、本事案を機に加盟各社に対し改めてマスメディア集中排除原則の遵守について、周知徹底を図るよう要請するとともに、社団法人日本新聞協会に対しても同様に要請を行いました。 総務省としては、これを機に、放送局再免許等に係る審査体制を強化することを目的に、別紙3のとおり、必要な制度整備を進めてまいります。 記
別紙1
1 複数の違反事例があったケース (1)出資する側
(2)出資する側及び出資される側
(3)出資される側 ア 解消の目途がたっていないもの
イ 解消済み又は3月までに解消の目途がたっているもの (ア)超過比率10%以上のもの
(イ)超過比率10%未満のもの
2 違反事例が一のケース (1)出資する側
(2) 出資される側 ア 超過比率が10%以上のもの
イ 超過比率が10%未満のもの
※1 コミュニティ放送事業者 ※2 子会社合算漏れ
別紙2
別紙3 今後とるべき措置
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