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石油製品の品質確保に関する情報をご案内します。

品確法の施行規則改正及び告示制定について(12/03/30)

 

 現在、通常のガソリン自動車には、ガソリンにバイオエタノールを3体積%まで混合したいわゆる「E3」の使用が可能となっているところですが、今後、地球温暖化対策の重要性がますます高まる中、バイオエタノールの一層の利用拡大を図るためには、ガソリンにバイオエタノールを10体積%まで混合したいわゆる「E10」と、E10に安全性確保及び大気汚染防止の観点から対応したE10対応ガソリン車の普及が望まれているところです。

 今般、中央環境審議会において、E10対応ガソリン車の排出ガスの基準等に関する答申がなされたことを踏まえ、「自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」(平成7年環境庁告示第64号)及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)が改正され、E10対応ガソリン車が市場に導入されるための環境が整えられました。経済産業省としても、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正し、E10に係る規格等を定め、E10対応ガソリン車に限定してE10を販売することができるよう環境を整えることとします(平成24年4月1日から施行されます)。

<施行規則>

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (PDF形式:273KB)

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 新旧対照表 (PDF形式:198KB)



経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 住所:東京都千代田区霞が関1-3-1
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