ノート:資格

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過去ログ[編集]

国家資格と都道府県資格の違い[編集]

この記事によると国家資格の定義は、「法律に基づいて国が実施する試験等により、個人の知識や技能が一定の段階以上に達していることを行政が確認し、その結果として行政のその権限に基づいて一定の行為を行うことを許可するものである。一般的に誤解されている場合が多いが、各都道府県ごとに制定されている条例に基づき、都道府県知事の実施する都道府県知事資格は国家資格ではない。」とされています。定義があいまいなものについて、断言するのもどうかとおもいますが、範囲はともかく少なくとも法律に基づいてとの定義に対して異論を唱えるつもりはありませんが、国家資格でないものの例示として、ふぐ調理師や准看護師が挙げられたいましたが、ふぐ調理師は完全に都道府県条例に基づくもので全国一律の資格ではないので国家資格とは言い難いとは思いますが、准看護師免許は保健師助産師看護師法第6条などに基づく免許のためとりあえず除去しました。 同じ法律に基づく資格でも国(国務大臣)が与える資格と知事や行政委員会が与える資格があります。(後者を国家資格としないなら、准看護師だけでなく、調理師、保育士、教員免許なども国家資格ではないことになります。)また、任用資格の一部など国が与えるものであっても政令以下の命令や告示・通達レベル(当然上位法令から委任を受けている場合がほとんどですが)のものあるため、一概に「法律に基づき国が実施する試験等により・・・」と断言できないと思います。皆さんのご意見が聞けたら幸いです。--北大 2011年3月9日 (水) 20:36 (UTC)[返信]

国家資格かどうかは、執筆者の独自研究による判断ではなく、出典に基づいて判断すべきです。例えば国家資格一覧(平成15年1月1日現在)に載っていないものは国家資格ではない、とするとか(この出典の場合、平成15年現在というところがネックですが)。--Nichibi 2011年3月10日 (木) 13:20 (UTC)[返信]
この出典に基づいて上で挙げられている例を検証すると,准看護師,調理師、保育士は国家資格であり,教員免許は国家資格ではありません(教育職員,司書,学校図書館司書教諭は国家資格).調理師,専門調理師は国家資格ですが,「ふぐ調理師」なる国家資格はありません.--Nichibi 2011年3月10日 (木) 14:49 (UTC)[返信]
横から失礼します。ここでの「教育職員」というのは、教育職員免許法に基づく教育職員免許状(教員免許状を含む)のことを指しているのではないのでしょうか?教育職員の記事等も参考にお願いします。--YuBon 2011年3月11日 (金) 05:16 (UTC)[返信]
そうだろうと思いますが、いずれにしても、中央教育審議会生涯学習分科会における資料として使われた「国 家 資 格 一 覧」をみると、文部科学省所管の国家資格として「技術士、原子炉主任技術者、放射線取扱主任者、教育職員、司書、学校図書館司書教諭、学芸員、社会教育主事」の8資格があり、そのなかに「教育職員」なる資格が含まれていますから、「教育職員」は「国家資格」の名称であることに間違いはありませんね。--Nichibi 2011年3月12日 (土) 00:08 (UTC)[返信]

「日本の法律で専門家として明示されている資格」[編集]

oldid=61153357で追加された標記の項目ですが、各資格の根拠法において「専門家」の文字が用いられているのは、専門家としての責任を持って業務に当たるべきという訓示的な意味以上のものはなく、法文に「専門家」という文字が含まれているからといって何か意味があるわけではないと思います(特段の意味があることを示す出典もありません。)。

したがって、単に根拠法に「専門家」という文字を含む資格を羅列することに、百科事典的に意味があるとは思えません(必置資格や独占資格のリストは読者の理解に資すると思いますが。)。

意味のある文章に発展させられないようであれば、項目ごと除去すべきと考えますが、いかがでしょうか。--Leukemianwalt会話2021年6月23日 (水) 07:57 (UTC)[返信]

コメント念のため該当する節へのリンクを置いておきます→資格#専門資格(職業資格・非職業資格)について#国家資格#日本の法律で専門家として明示されている資格--Leukemianwalt会話2021年6月28日 (月) 04:36 (UTC)[返信]
コメント完全削除までは必要ないかもしれないと思い直しました。例えば、資格#専門資格(職業資格・非職業資格)についての冒頭段落の末尾あたりに「公認会計士(中略)のように、根拠法において「専門家」と明示されている資格もある。」というような一文を加える(代わりにリストは冗長なので削除する)ことでいかがでしょうか。特に反応がないようでしたらコメント依頼を出します。--Leukemianwalt会話2021年6月28日 (月) 21:25 (UTC)[返信]
報告コメント依頼するほどの議題でもないと思ったので、リストはコメントアウトし、概要の節に一言書き加えました。ご意見を歓迎します。--Leukemianwalt会話2021年7月2日 (金) 05:14 (UTC)[返信]

独自研究の解消等について[編集]

資格の分類法など、全体的に独自研究が支配的な記事になっているように見受けられます。脚注に文献が引用されている部分も、注釈として「本文の記載と同じ〜という考え方をしているものとして誰々著「ほげほげ」がある」などと、独自研究の根拠としてしか使われていません。

いくつか文献をあたり、Wikipedia:独自研究は載せないに沿った記事になるよう大胆な編集を試みてみようと思いますので、よろしくお願いします。--Leukemianwalt会話2021年8月1日 (日) 11:14 (UTC)[返信]

また、本文中に各分類に該当する資格が延々と羅列されていますが、該当カテゴリへのseealsoも貼ってある以上、事細かな羅列は不要で、むしろ可読性を損なっていると思います。代表的なもの5つ程度に絞るべきと思いますので、特にご意見なければこの観点から分量の調整もしてきたいと思います。--Leukemianwalt会話2021年8月1日 (日) 11:18 (UTC)[返信]