条例

美里町住民投票条例

自治体データ

自治体名 美里町 自治体コード 11368
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 11,039人

条例データ

条例本文

○美里町住民投票条例
平成15年3月25日
条例第4号

(目的)
第1条 この条例は、町政運営上の重要事項に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された町民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政運営の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町政運営上の重要事項」とは、町が行う事務のうち、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 第10条の規定による投票資格者名簿の登録が行われた日において当該投票資格者名簿に登録されている者は、町政運営上の重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ出席議員の過半数の賛成により議決された町政運営上の重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、美里町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(条例の制定又は改廃に係る町民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る町民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議(以下「町民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上美里町に住所を有する者とする。
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上美里町に住所を有する者とする。
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿の調製等)
第9条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製し、保管する任に当たるものとする。
2 投票資格者名簿は、永久に据え置くものとし、それぞれの住民投票を通じて1の名簿とする。
3 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合には、投票資格者名簿の登録を行うものとする。
4 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をするものとする。
(登録)
第10条 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第11条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
2 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者について次に掲げる事実があることを知ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から削除しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 日本国籍を有する者が日本国籍を失ったとき。
(3) 美里町に住所を有しなくなったとき。
(4) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(5) 第8条第1項第2号に該当する永住外国人が永住資格を失ったとき。ただし、日本国籍を取得することにより永住外国人でなくなったときは、この限りではない。
(住民投票の期日)
第11条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第5項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第12条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第13条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票日当日に投票資格者でない者の投票)
第14条 投票日の当日、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第15条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第16条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票)
第17条 投票日の当日、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は、前条の規定にかかわらず期日前投票を行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 美里町の区域外に旅行又は滞在すること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること。
(4) 美里町の区域外の住所に居住していること。
(無効投票)
第18条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第19条 選挙管理委員会は、第11条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適正な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第20条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第21条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。ただし、開票は行う。
(投票結果の告示等)
第22条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第23条 町議会及び町長は、住民投票が成立したときはその結果により把握された意思を尊重する。
(住民請求等の制限期間)
第24条 この条例による住民投票が実施された場合(第21条の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について町民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第25条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、不在者投票その他住民投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和31年選管告示第2号)の規定の例による。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。