精神医療の被害者は、単なる精神科医による治療の被害者ではない。




時々、被害者からの相談を受ける。


裁判は可能か?


裁判が出来ないなら、この怒りををどうすれば良いのかという相談である。




その度に、私自身の無力さ加減を感じる。


今のところ、即効性のある対策はない。


このままいけば、皆、泣き寝入りである。




この日本で、今のところ、誰ひとりとして、救済されていない。




元に戻す事は、難しいが、


せめて、何かしらの救済されるのは、当然の権利である。






救済その1




・医師との裁判による賠償請求




裁判には、3つの大きな壁がある。




一つ目は、当然ながら、費用の問題や裁判を起こせるだけの状態になかったりする。




2つ目は、被害と治療との因果関係の証明である。


殆どの事例では、医師と裁判をしても、その医療行為の不法性を医学的に証明するのは、至難の業である。


その被害と医療行為との因果関係を証明することが難しいのだ。


(正確には、第3者に納得させることが難しいということ。)




2つ目の壁を越えても、さらに困難なのは、医師の特権という3つ目の壁を超えることだ。


(私に言わせれば、精神医療は医療ではないから、そんな特権があること自体理解出来ないのだが。)


これが、医療裁判でなければ、証拠は十分なのだが、医療裁判において、医師は、明文化されていない様々な慣習、人々の思い込みにより守られている。


恐ろしいことに、それは時に、明文化された法をも超える。




・医薬品の添付情報を無視すること


・適応外処方すること


・インフォームドコンセントをなしの投薬


・依存性薬品の長期投与




これらは、明らかにルール違反である。


しかし、裁量権・処方権と言う特権に守られていて、基本やり放題である。




私の裁判の場合は、死因と薬の因果関係が、行政解剖で判明しているので最初の壁は最初から越えていた。


私が負けるとしたら、この2番目の壁である裁量権、処方権の拡大解釈しかない。




まず、司法に公平に裁いてもらわねばならない。






救済その2




・製薬会社への賠償請求




これは、欧米で頻発している。当然、日本でも頻発してしかるべきものである。


しかし、欧米では、単剤での治療が常識であるから、その薬品の副作用が明確に判明するのである。


多剤大量の日本の場合とは、そもそも、被害の内容が違う。それ以前の問題なのである。




やはり、日本の場合は、精神科医との裁判が先にならざるを得ない。


本当に情けない。


日本の精神医療は、その出鱈目な処方で、自らの首を絞めているのだ。






救済その3




・行政への損害賠償請求、生活保障




行政の監督責任も重い。


また、処方薬依存者向けの治療施設の開設。






ここまでやれて、やっと国際レベルである。


遥かに遠い道のりと感じるが、これは、世界の常識の範囲である。


この国内問題を、自身で解決できないこの国に明日はない。




最近のマスコミ報道によって、やっと問題があることが報道されてきた。


一部の善意の医師や、ジャーナリストの努力のお陰である。




けれど、一般国民には、まだ、ちっとも伝わっていない。




やはり、被害者の声を受け止め、具体的に救済を求める組織が必要だ。


声を上げることは大切であるが、それだけでは、変えられない。


被害者及び被害者家族が集まり、一つの大きな塊となり、具体的な行動をおこす。それ以外、この問題を進展させる手段はないと思う。




被害者にしか出来ないことがあるのです。




近々、被害者団体を立ち上げます。


団体の概要、準備が整いましたら、告知致します。




どうか、力を貸してください。