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自衛隊法施行令の一部を改正する政令

  平成元・9・29・政令283号  


内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第23条及び第30条の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。

第28条の7第3項中
「所要の部」の下に「、課及び室」を加える。

第28条の10第3項中
「所要の部」の下に「及び課」を加える。

第44条第3項の表中
自衛隊大湊病院むつ市
」を「
自衛隊大湊病院むつ市
自衛隊三沢病院三沢市
」に改める。
附 則

この政令は、平成元年10月2日から施行する。

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