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内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第23条及び第30条の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。
第28条の7第3項中
「所要の部」の下に「、課及び室」を加える。
第28条の10第3項中
「所要の部」の下に「及び課」を加える。
第44条第3項の表中
」を「
」に改める。