月刊潮 2000年8月号


【特集・信平狂言訴訟に断罪】
訴権の濫用とメディアの罪。
虚偽の訴えを裏付けもとらずに報道する
倫理を欠いたメディアの恐ろしさ。
渡辺武達 わたなべ・たけさと
1944年、愛知県生まれ。 同志社大学文学部教授。「なるほど!ザ・ワールド」など、テレビ番組 制作にも参画。著書も、『メディア・トリックの社会学』、 『テレビ――「やらせ」と「情報操作」』など多数。 近著『メディアと情報は誰のものか』(潮出版社)は、簡潔明瞭、急所を 押さえて大局を明らかにする目の覚めるメディア論として好評。


ないがしろにされたメディアの倫理

 この5月30日、いわゆる信平訴訟(東京地裁民事28部、平成八年ワ第10485号損害賠償請求事件)がその提訴内容に整合性がなく事実とは信じがたいこと、よってこれ以上の裁判の継続は訴えられたひとに不当な応訴負担を強いることになる、法律用語でいう「訴権の濫用」として却下された。これで一連の関連訴訟はすべて否定されたわけだが、今度の判決は、訴え時の記載事項が反論されるたびにつぎつぎと変更されたこと、ならびに社会常識にそぐわない主張があまりにも多く、憲法32条の保障する人格権としての裁判を受ける権利、提訴する権利を貴重なものとしながらも、今度のようなデタラメな訴えを取り上げ審理することじたい、現行司法制度の悪用に裁判所が加担することになる、とまで示唆する、判例史に残るものとなった。
 この事件は元創価学会北海道副総合婦人部長・信平信子氏が創価学会名誉会長・池田大作氏に数回にわたってレイプされたと訴え、創価学会を批判する政党や宗教団体の機関誌などに登場した後、池田氏を被告として本人とその夫・醇浩氏が計7,469万円の損害賠償請求という民事訴訟裁判を起こしたことにかかわるものである。私には提訴の事実認定を軽々にはできないが、裁判所が提訴そのものを訴権の濫用だと判断し、原告の手記や取材内容についても「センセーショナル」ということばでその過激さを示唆していることにも注目しておきたい。
 私はすでに、不当提訴をしてでも事件をつくりあげ、それを報道して悪用するメディアについて解析し、それを本誌の1996年11月号に「〈訴状という衣を着た嘘〉の報道は許されない――「信平訴訟」報道の問題点」として発表している。その翌年には『メディア・リテラシー』(ダイヤモンド社刊)をものし、現代の日本の裁判とコート・ジャーナリズム(裁判報道)のこのましくない例としてこの事件を論評した。
 日本の裁判所は、とくに刑事事件において、ろくな審理もせず警察・検察のいうがままに事実認定し多くの冤罪をつくりだした過去がある。また裁判は法に定められていることしか判断できない制度だから、かならずしも社会的真実を明らかにできるわけではない。さらには三審制度の日本では一審判断が最終ではなく、最高裁までの控訴の機会がある。メディア論としても、言論・表現の自由、国民の知る権利・義務にもとづく、取材・報道の自由がまずある。しかしそうした基本認識をしたうえでもなお、信平訴訟とその前後の報道には「ためにするものが多く」、メディアの倫理がないがしろにされている。手前味噌のようだが、今度の判決は私が先に発表した論点をほぼそのまま認めたかたちとなり、裁判所の判断もなかなかのものだと実感している。
 私自身はメディア学、なかでもジャーナリズムの倫理と国際コミュニケーションを専攻する一大学教員にすぎない。またいうまでもないことだが創価学会の会員でも公明党の党員でもないから、この事件についてのコメントをするにあたっても、宗教的・政治的にそれら二つの団体への遠慮をする必要などない。
 そうした立場からみて、信平訴訟とそれをめぐる情報環境形成には現行法とメディアの病弊がそのまま表出しており、そうしたやり方を放置していたのでは、よりよい社会建設をめざす市民主権原理とメディアの公正・公共性・公益性は維持できないという危惧をもたざるを得ず、一審判決を機にあらためて問題点を整理しておきたい。

訴権濫用がまかりとおる背景

 主として民事訴訟で、裁判所に訴訟を提起して審判を求めることができる権利を「訴権」あるいは「判決請求権」といい、その考え方は刑事告発においてもおなじである。日本をはじめ、近代民主主義国家における法は、人はすべて平等で、人格権を有し、国家の主権者であるという考え方をもとに成立している。そうした理念をもつ憲法条文にもとづき、わが国の裁判関連の民事訴訟法や刑事訴訟法などが細目をもうけ、何人も裁判を受ける権利(裁判なしに処罰されない権利)、弁護士をつける権利(経済的に困難な場合には国選弁護人が用意される)などをもつと同時に、刑事事件としての告発の自由だけではなく、自分の利害にかかわる民事問題についてもだれもが訴訟提起の自由という権利をもつとのべる。
 こうした権利規定についても、日本の場合、多少ともGHQ(連合軍総司令部)に教えられた部分があるとはいえ、戦前からの権力による弾圧事例にみられるように、これらの権利は弱い立場に置かれた民衆が幾多の苦難を経て獲得してきた私たちの貴重な財産である。そしてこうした基本的権利が多くの無実の罪人を救い、権力・社会的強者の前で泣き寝入りをするのではなく、裁判のやり直し要求をふくめ、だれもが堂々と裁判所の判断をあおぎ、冤罪や強者の横暴を告発する場所を用意してきたことも事実である。
 こうした歴史をもつ告発権・訴権の認知を否定する専門家はいない。一般でも今ではだれもが当たり前のこととして受け取っている。しかし今回の信平事件ではまさにその点が悪用されたのである。しかも「事件」はすでに時効が成立しており、そのため夫が妻からその性的被害について知らされた時から時効計算をするという手法も用いられた。判決文にもあるように、たとえそうした法的手続きに問題があったとしても、性的被害が事実としてあったとすれば被害女性の屈辱をおもんぱかり審理だけはすべきだ。が、信平夫妻による一連の提訴事項には信頼性がなく、提訴の権利を逆手にしたものにすぎないと裁判所は検証して判断したわけである。
 具体的にいえば、信平夫妻は創価学会会員間の金銭貸借の禁止規定をやぶり、学会内の地位を利用し、5,000万円もの借金をし、あまつさえその借金の一部を踏み倒したことを会内でとがめられ、被害者から提訴された裁判でも完全敗訴し、創価学会からの脱会にいたったことを恨んでの「狂言」訴訟であった(判決の概要)。私は教育関連の講演などで函館近くの大沼をおとずれたとき、私のゼミ出身の一般紙記者から取材するとともに提訴内容を時系列的に点検した。その結果、信平夫妻の主張に問題があることを直感し、先述した文章にしたわけである。
 いずれにせよ、信平夫妻は事件そのものを捏造し、法的有効性をつくりあげてまで提訴におよんだことが今回の判決でかなりはっきりしたわけだ。こんなことはメディアが数日だけでも真面目に調べれば、提訴がなされた段階(1996年6月)ですぐわかる程度のことだ。にもかかわらず一部メディアが一方的に被告とその指導する宗教団体を糾弾したことは、事件の究明というよりなんらかの別の意図があってやったということであろう。
 繰り返すようだが、今の民事訴訟制度では提訴者のあげる根拠が薄弱もしくは捏造であっても訴えだけは可能だという虚構が利用され、訴えられる側の人権はまったく配慮の外に置き去られたままになってしまった。そこでは「訴える側は弱者、被害者であり、嘘を言うはずがない」という、権力者の横暴という歴史的事実と過去の事例の反省に立った弱者救済という「社会常識」と、日頃からレイプ事件報道がセンセーショナルになされ、オーディエンス(読者・視聴者)の側に「ステレオタイプ」的理解として蓄積していることが不幸をつくりだしたともいえる。この心理学的な盲点が今回利用されたわけである。 刑事訴訟の場合は起訴するかどうかを決めるのは検察である。そこに権力の直接的な関与というおそれがあるとはいえ、検察が根拠に乏しいと判断すれば不起訴になる。いわゆる「時効」ということであれば告発そのものが成立しない。しかし民事訴訟であれば、たとえ意図的な悪意にもとづくものでも、訴える側の言い分がそのままノー・チェックで裁判の場に提起される。しかも被告がそれを無視して応訴しなければ、原告の言い分はそのまま認められ、被告は自動的に敗訴する。
 だからこういうバカなことさえ起こり得る。ある人が札幌と福岡で同日同時刻に無銭飲食することなど物理的に不可能だが、もし両地域の食堂経営者が意図的に損害賠償請求の民事裁判を起こした場合、被告がその裁判に出ていって反論しなければどちらの事件でも原告の請求どおりの判決が出てしまう。もっともこの制度的弱点だけが強調されると、裁判で問題が明らかになるのを恐れ、応訴もせずに汚職もどきの金1,000万円をすぐ返還した自民党の有力議員のケースもあるから、これを民主主義のコストだなどとあきらめずに、訴権の濫用を防ぐにはどうしたらよいかの検討が必要になってきたということである。

公正・中立に逆行するメディア

 さて上のような経過で、創価学会員としての資質を問われた信平夫妻は、学会を逆恨みし、団体・個人を問わずあらゆる反学会系の活動に接触しようとした。
これに最初に応じたのが公明党・創価学会と対立する共産党で、機関誌『赤旗』は95年12月30日号で「創価学会は選挙教団、元婦人部幹部が語る」という記事にした。
 つづいて、創価学会と宗教的に対立する宗門(日蓮正宗大石寺)の機関誌や系列媒体、さらには学会批判の常連メディアといっていい『週刊新潮』とその同調媒体がバッシングと商業的利益という一石二鳥でとびつき、学会批判の自民党議員と学会からの脱退者団体などが応援席に着いた。またその後の訴訟が「性的被害」事件を装ったから、フェミニズム運動の活動家や人権派弁護士までが繰り出した。
 こうした社会構造のなかで多くの記事が書かれたわけで、それはこの事件が報道に値する内容と真実性をもっていたからではない。しかも「沈黙を破った北海道元婦人部幹部〈私は池田大作にレイプされた〉」と題する『週刊新潮』(96年2月22日号)掲載の原告の一方的告発手記が「編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞」のスクープ部門賞作品に選ばれた。これはその前に産経新聞によるテレビ朝日報道局長の放送の公正にかかわる「私的」発言(1993年、「椿発言」)の批判報道が国家によるメディア支配を強化することになったにもかかわらず、同年の朝日新聞によるリクルート報道を押し退けて日本新聞協会賞を受賞したのと同種の「ブラックユーモア」であり、ジャーナリズムの根幹にかかわる問題でもある。
 現代のメディアはグローバル化した展開をすると同時に、家のなかや心のなかまで平気でのぞきこみ、人権侵害を多発させている。またメディアは、複雑になった現代社会を代弁する面をもっているから、その社会的機能もそれに応じて多様化する。わかりやすくいえば、ニュースを伝えたり、災害救助の援助をしたり、学校教育の補助活動などの目的をもっているだけではない。投書欄などは市民の意見交換の場だし、広告は商品の流通を円滑にし、野球や大相撲の中継も明日のエネルギー源となる娯楽活動で、奨励されることはあっても否定されるものではない。
 しかしメディアの社会的存在理由の最大のものはやはり情報提供分野におけるパブリック・サービス(民衆への奉仕)である。言い換えれば、メディアの公正とは「公衆のために正義を実践すること」であり、その最大の使命は「人びとのまともな社会的判断を可能にする基礎的情報資料を提供すること」にある。
 社会の主権者である国民・市民に「知る権利」があるのは、自分たちの代表である政治家や市民を雇用する企業などが何をしているかを知ることが社会の健全な運営には不可欠だ、という思想が民主主義の根幹として是認されているからである。忙しい国民・市民が世の中のすべてのことについて自ら歩き、自らの力で情報収集することは物理的に不可能だからこそ、それを国民・市民に代わっておこなうのがメディアの社会的使命だということである。
 問題は何が市民のまともな判断力を導き出す情報であるかの基準とその実施能力で、それはすぐれてジャーナリストおよびメディア機関の資質にかかわってくる。現代のメディアにはオーディエンスの耳目となってその利益のためにはたらくという姿勢が欠けており、強者の言い分をそのまま伝える「発表ジャーナリズム」(原寿雄氏の造語)の側面がつよい。役所や経済団体、あるいは大企業などが日々提供する膨大なプロパガンダ情報を切り貼りしてニュースに仕立て上げることが主流メディアで日常化している。
 信平事件の訴えが事実であれば、それはたしかに社会的な問題であり、メディアが公共性・公益性の観点から責任をもって独自の調査をしたうえでそれを報道をすること(「調査報道」という)には意味があろう。また巨大集団である創価学会の動静には社会的な報道価値があるし、同会もまともな批判には答える社会的責任がある。じっさい、同会には過去、言論・出版問題への干渉や現金入り金庫の放置などの組織管理上の問題などもあったことは報道で批判されたとおりだ。 しかし、先述したように今回の事例ではメディアが何の裏付けもとらずに、一方的に訴えに尾ひれをつけて報道した。原告側の演出も手が込んでおり、東京の外国人記者クラブなどで訴訟に伴う発表をし、〈捏造情報〉が全世界に打電された。函館の出身者が東京地裁に民事提訴し、それを内外の記者に発表する自由はもちろんある。が、信平夫妻がそれを独自に考えだして実行したと推定することには経験則上の無理がある。そこには確実に創価学会批判グループによる「やらせ」があるということだ。
 この種のセックス情報、醜聞にはそれが事実であろうとなかろうと「書かれたらおしまい」という面があり、これまで多くのひとが犠牲となり、事態の沈静化をだまって待つしかない状況に追い込まれてきた。メディアはそこにつけ込むわけだが、とくに『週刊文春』や『週刊新潮』がその常習犯である。前者は三年前の参院選直前に民主党の菅直人氏の愛人スキャンダルを「執念の半年取材」として報じ、今度の総選挙直前にもこれまた民主党の鳩山由紀夫党首の女性問題をとりあげ、新聞や電車の中吊り広告などによる政治的プロパガンダをおこなった。
 たとえ政治家でも個人の問題を選挙前に報じることはメディアの公正に反するし、第一、これらの雑誌は近いところでは、石原慎太郎氏が都知事選挙で「暖かい家庭と道徳教育」を選挙公約にしながら、愛人とのあいだに子どもまでもうけていた事実を選挙がおわるまで書かなかった。そうしたメディアが野党であれば公約とは関係のないことまで選挙前に報道し、権力側のスキャンダルは広告会社と協働で極力おさえる。そのやり方は戦前の治安維持法時代ほど直接的ではないが、影響力ではさらに巧妙になってきている。
 権力とはげに恐ろしいもので、私はそれについて、「物質的・精神的利権の維持もしくは拡大のために自己の意志を排他的に正当化し、法制度や直接・間接の暴力によってそれを他におしつけたり、メディアをふくむあらゆる手段によってその正当性を教育・広報・宣伝し、合理化できる地域統合体、国家、自治体、企業、その他の組織もしくは個人のもつ力」と定義している。そうしたメディアはかつてイタリアの思想家、アントニオ・グラムシの指摘したように、「ヘゲモニーとしての政治・経済権力」の走狗になっているということである。 関係しないとわかりづらいが、冷静で合理的であるべき政治や宗教面ではそれが論争になるとしばしば常軌を逸した面があることも露呈する。私じしん、他の件でメディア論の立場から創価学会関連事象の鑑定意見書を書いたばかりに、大石寺の責任者から勤務先の大学にまで嫌がらせの手紙を送られた。

メディアは真実を報道する義務がある

 さて信平夫妻の主張が狂言であったと裁判所が判断したわけだが、コート・ジャーナリズムにかぎってみても改善すべき点が多い。
 先にも記したように、だれにも裁判提起の自由はあるのだから、当事者間でらちがあかなければ裁判所の判断を求める権利はある。さらにはその裁判が密室でおこなわれないように傍聴制度も用意されているから、メディアをふくめだれしもそれを見守ることができる。
 問題はその裁判をメディアが報道するときの仕方である。センセーショナルな報道を繰り返すメディアが常にもち出す、市民には「知る権利」があり、メディアには「報道する義務」があるという言い方には欺瞞性があると私は考える。市民には何を知る権利があり、メディアはその市民の権利を充足させるために何を報道する義務があるのかという点が大事なのだ。
 プレスの自由、言論・表現の自由の歴史的生成過程は、権力者たちの思想や行動はアンタッチャブル(批判の及ばない)なものではなく、為政者の権力はわれわれが与えた範囲内のものであって、絶対的なものではないという市民社会の原理のうえから、公的な人物の公的な側面については私たちには「知る権利」があり、メディアは私たちのまともな判断を助けるために「報道する義務と権利」があるということを教えている。そこには週刊誌が公人の「私的側面」まで根拠なく書きなぐることまでがふくまれてはいない。
 信平訴訟の例をとっていえば、登場者である池田氏がいかに大きな社会的影響力をもっていても、報道するメディアには上述の論理と倫理が貫徹されていなければならない。また裁判の結果を待ってから報道しても社会的な損失はない。『週刊新潮』などが提訴時の報道で、市民の知る権利を御旗にして、「池田大作のレイプを許さない」という横断幕を前にした原告と支援者の見開き写真を掲載したのは商業主義や政治利用の合理化にすぎないし、最低限、被告の言い分も等分に掲載しなければ、意図的な世論誘導であろう。
 メディアが連動したそうした裁判の悪用が頻繁にあるとともに、かつてあるプロ野球選手が暴力団との同席写真を週刊誌に掲載されたことを名誉毀損で訴えた。森喜朗総理はさいきん、学生時代の売春防止法違反容疑の検挙を『噂の真相』に書かれ、すぐ内容証明郵便で抗議した。後者の記事には報道価値があるかどうか、また公人としての総理の人権としても疑念がある。が、両者ともにすこし調べればすぐわかるように、抗議によってありもしない身の潔白を糊塗しようとするものだという点では同じ。だが、かつて問題となった青山学院の元教授、春木氏による女子学生レイプ事件は裁判でも有罪となり服役となった。が、関係者のその後の証言などで金銭恐喝のために春木氏が 陥 れられたことがいまでははっきりしているから、セックス問題のように世論が感情的に動きやすい件での報道はよほど慎重であらねばならない。
 つまりちゃんとした調査報道も、その報道の社会的意味も「緊急避難」性もないとき、メディアの側は安易にそうした事象を報道すべきではないのだ。また政治・経済権力の一方に加担した報道などは論外であり、メディアは自らのレーゾン・デートル(社会的存在価値)とは何かを真摯に探求し、その実践に努力すべきで、私たちはそのことをもっと強くつよくメディアの側に要求していくべきだろう。

 

潮目次へ U-LAND