1. 目的 |
| この事業は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する一般事業主(以下「事業主」という。)に雇用される者が、双生児等多胎児の養育や産前産後休業時における体調不良等により、一般財団法人こども未来財団(以下「財団」という。)とベビーシッター育児支援事業における割引券の取扱に関する契約を締結したベビーシッター事業者(以下「割引券取扱事業者」という。)が提供するサービス(以下「育児支援サービス」という。)を利用した場合に、その利用料金の一部又は全部を助成することにより、児童の健全育成に寄与することを目的としています。 |
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2.事業の概要 |
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双生児等多胎児家庭割引券 |
義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している保護者の育児疲れを解消し、リフレッシュを図るため育児支援サービスを利用した場合、その費用の一部又は全部を助成します。
多胎児家庭割引券1枚当たりの割引額は、義務教育就学前の多胎児が2人の場合は9,000円、3人以上の場合は18,000円の範囲内とし、割引額を超える利用料金は、利用者の負担となります。ただし、1日の利用料金が1,700円に満たない場合は、割引券の対象となりません。
多胎児家庭割引券の使用は、1日1回(枚)とし、原則として、年度内に2回以内となります。ただし、特別の事由がある場合には、年度内に4回まで使用することができます。なお、3回目以降の割引券の使用に当たっては、特別の事由を明らかにする書類の添付が必要となります。
特別の事由が複数あっても割引券は4枚までとなります。
特別の事由 |
割引券の枚数 |
割引上限額 |
@義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合 |
4枚 |
1枚18,000円 |
A双生児の他に義務教育就学前児童がいる場合 |
4枚 |
1枚9,000円 |
B同一家庭内に「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者がいる場合 |
C同一家庭内に「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者がいる場合 |
Dその他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、同一家庭内に上記B又はCのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた者を養育している場合 |
E同一家庭内に介護保険の被保険者として、市町村から要介護の認定を受けた家族がいる場合 |
Fひとり親家庭の場合 |
G特別の事由がなく、義務教育就学前の双生児だけの場合 |
2枚 |
1枚9,000円 |
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産前産後休業時割引券 |
産前産後の休業中、妊産婦健診の受診や産褥期の体調不良等により、義務教育就学前児童の育児のため育児支援サービスを利用した場合、費用の一部を助成します。
産前産後割引券1枚当たりの割引額は、1,700円となります。ただし、1日の利用料金が1,700円に満たない場合は、割引券の対象となりません。
産前産後割引券の使用は、産前産後の休業期間中に1日1回(枚)とし、年度内に4回以内となります。
事業主に請求する休業の期間 |
産前期間 |
6週間以内 |
多胎児の場合の産前期間 |
14週間以内 |
産後期間(出産後) |
8週間以内 |
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3.割引券の利用対象者 |
| 割引券の利用対象者は、事業主等に雇用される職員で次の各号に掲げる職員となります。 |
(1)
| 厚生年金保険法第9条に規定する厚生年金保険の被保険者 |
(2)
| 私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する私立学校教職員共済制度 の加入者 |
(3)
| 地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体職員(公務員は対象外) |
(4)
| 国家公務員共済組合法第126条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会職員(公務員は対象外) |
※上記法令は総務省「法令データ提供システム」へのリンクしています。 |
※児童手当法に定められた事業主は、児童手当拠出金を納付しており、児童手当拠出金の納付対象者が割引券の使用対象者となります。 |
※公務員や自営業の場合、児童手当拠出金の納付対象者となっていませんので割引券使用対象者となりません。 |
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4.割引券の申込み |
| 割引券の利用を希望する方は、割引券申込書に必要書類と発送用の郵便切手を同封して、こども未来財団に送付してください。 |
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| 【書類の送り先】
郵便番号 105−0003
東京都港区西新橋1−12−10 西新橋ホームビルビル4F
一般財団法人こども未来財団 双生児割引券担当 もしくは 産前産後割引券担当 宛 |
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双生児等多胎児家庭割引券 |
多胎児家庭割引券の交付を受けようとする方は、双生児等多胎児家庭育児支援割引券申込書(様式第3号)に申込者本人と対象となるお子さんの健康保険証の写し及び証明書等(特別の事由を明らかにするもの)を添付し、送料として430円分の郵便切手を同封の上、こども未来財団に申し込みしてください。
なお、健康保険証により双生児等多胎児であることが明らかにできない場合は、住民票又は児童委員の証明書を添付してください。
多胎児割引券の申込時に特別な事由がなく、2枚の割引券の発行を受けた後に、特別な事由により追加発行を希望する場合は、割引券申込書に「追加」と記入し、証明書等(特別の事由を明らかにするもの)を添付し、送料として430円分の郵便切手を同封の上、こども未来財団に申し込みしてください。
※同封する郵便切手は割引券の発送時に使用する郵便代となりますので、必要金額より多く入っている場合は、郵送代として余った分は切手で返却となります |
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産前産後休業時割引券 |
産前産後割引券の交付を受けようとする方は、産前産後休業時育児支援割引券申込書(様式第4号)に申込者本人健康保険証の写し(割引券を産前に使用する場合は対象となるお子さんの保険証の写しも必要)及び母子健康手帳の次の各ページの写しを添付し、送料として別途規定された郵便切手を同封の上、財団に申し込みしてください。
なお、申込みは、1回の産前産後の休業に対し1回限りとなります。
ア.子どもと同居の記載がある「妊婦の職業と環境」の頁(3ページ)
イ.分娩予定日の記載がある「妊娠中の経過(1)」の頁(4ページ)
ウ.分娩の日時及び子どもの数が記載されている「出産の状態」の頁(8ページ、出産前の場合は出産後に提出してください。)
※母子手帳の該当ページは自治体によってページが異なることがあります
条件 |
同封する郵便切手 |
@ |
産前産後割引券の申し込む場合 |
430円分 |
A |
多胎児割引券2枚と産前産後割引券を同時に申し込み、同時に発行を希望する場合 |
430円分 |
B |
多胎児割引券4枚と産前産後割引券を同時に申し込み、同時に発行を希望する場合 |
450円分 |
C |
多胎児の出産前に、多胎児割引券と産前産後割引券を同時に申し込み、多胎児割引券の発行は多胎児の出産後に発行を希望する場合 |
産前産後割引券
送付分430円分
多胎児割引券
送付分430円 |
※同封する郵便切手は割引券の発送時に使用する郵便代となりますので、必要金額より多く入っている場合は、郵送代として余った分は切手で返却となります |
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5.割引券の有効期限 |
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双生児等多胎児家庭割引券 |
多胎児家庭割引券の有効期間は、割引券発行の日から当該年度の3月31日までとします。 |
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産前産後休業時割引券 |
休業期間の開始日から休業期間の終了日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとなります。
なお、休業期間中に申し込む場合の有効期間の開始日は、申込みのあった日となります。 また、出産日の変更に伴う休業期間の変更により、割引券に記載されている有効期間を延長する必要がある場合は、事前に財団に連絡してください。
休業期間が当該年度の3月31日以降引き続く場合であって、翌年度の4月1日時点で未使用の産前産後割引券がある場合には、翌年度の産前産後割引券との交換を申し込むことができます。なお、この交換の申込みは、翌年度の産前産後休業時育児支援割引券申込書に未使用の産前産後割引券を添付するものとし、こども未来財団は、返送された未使用分の産前産後割引券の枚数分を翌年度使用分として発行します。この場合の郵送代は、こども未来財団が負担します。
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6.割引券の利用 |
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(1) |
割引券の利用者は、事前に割引券取扱事業者と育児支援サービスに関する請負契約を締結し、その内容等について、割引券取扱事業者と十分な打ち合わせを行い、育児支援サービスの提供を受けた日に割引券に必要な事項を記載の上、ベビーシッターに手渡してください。 |
(2) |
ベビーシッターは、育児支援サービスの提供後速やかに、割引券を割引券取扱事業者に提出してください。 |
(3) |
割引券の利用は、児童の家庭内における保育や世話並びに保育所等への送迎に限るものとし、ベビールーム等集団保育での使用はできません。 |
(4) |
割引券を使用することができるベビーシッター事業者は、ベビーシッター育児支援事業の割引券取扱の認定を受けているベビーシッター事業者だけとなります。
(割引券取扱事業者) |
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7.その他 |
| 割引券の
申し込み |
双生児等多胎児家庭割引券 |
割引券は双生児等多胎児の家庭で、社会保険等の被保険者が申し込むことができます
割引券を申し込む時は、双生児等多胎児家庭育児支援割引券申込書 (様式第3号)、申込者本人と対象となるお子さんの保険証のコピーと430円分の切手を同封し、こども未来財団に郵送してください
割引券申込書が印刷できない場合はA4サイズの紙に下記の項目を記入して作成ください
申込日 |
平成 年 月 日 |
タイトル |
双生児等多胎児家庭育児支援割引券申込書 |
宛先 |
一般財団法人 こども未来財団 理事長 藤田興彦 殿 |
申込者氏名 |
申込者氏名(フリガナをつけて)と押印 |
申込者住所 |
申込者住所(フリガナをつけて)と郵便番号 |
電話番号 |
連絡が取れる電話番号 |
勤務先名 |
申込者の勤務先名 |
対象児童 |
対象となる義務教育就学前児童の名前と生年月日 |
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産前産後休業時割引券 |
割引券は出産する(出産した)、社会保険等の被保険者が申し込むことができます
割引券の申し込む時は、産前産後休業時育児支援割引券申込書 (様式第4号)、申込者本人の保険証のコピー(産前に使用する場合は対象となるお子さんの保険証のコピーも必要)、母子保健手帳(P3、P4、P8)のコピーと規定された送料分の切手を同封し、こども未来財団に郵送してください
割引券申込書が印刷できない場合はA4サイズの紙に下記の項目を記入して作成ください
申込日 |
平成 年 月 日 |
タイトル |
産前産後休業時育児支援割引券申込書 |
宛先 |
一般財団法人 こども未来財団 理事長 藤田興彦 殿 |
申込者氏名 |
申込者氏名(フリガナをつけて)と押印 |
申込者住所 |
申込者住所(フリガナをつけて)と郵便番号 |
電話番号 |
連絡が取れる電話番号 |
勤務先名 |
申込者の勤務先名 |
出産予定日 |
出産の予定日(平成 年 月 日) |
産前産後休業
期間(予定) |
産前産後休業の開始日(平成 年 月 日)
と終了日(平成 年 月 日) |
申込枚数
| 4枚1組 |
※産前産後休業時割引券は申込方法によって割引券の送料が違いますのでご注意ください |
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割引券の
発行 |
こども未来財団は、割引券申込書等を確認して割引券を発行し、簡易書留で郵送します |
割引券の
利用方法 |
利用者は、在宅ベビーシッターサービスの利用時に、割引券を切り離さずにベビーシッターに渡します |
割引券の
回収 |
ベビーシッターは、サービス提供時に利用者から割引券を回収し、ベビーシッター事業者に提出します |
利用料金
の請求 |
ベビーシッター事業者は、ベビーシッターが回収した割引券をもとにし、利用料金から割引金額を差し引き、利用明細と割引券(利用者控)と一緒に利用料金を請求します |
割引料金
の請求 |
ベビーシッター事業者は、双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援割引券請求書(様式第5号)と双生児等多胎児家庭・産前産後休業時育児支援割引料請求内訳書(様式第6号)を作成し、割引券(利用券)と利用明細書を添付し、使用月の翌月10日までこども未来財団に提出します |
割引料金
の支払い |
こども未来財団は、ベビーシッター事業者から提出された請求書等を確認し、請求月の翌月10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに割引料金の支払いをします |