明石市が強制不妊救済する条例、国会に風穴開くか 東大教授の見方は

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聞き手・森本美紀
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 兵庫県明石市議会が12月21日、旧優生保護法(1948~96年)の下で障害などを理由に不妊や中絶の手術を強いられた市民、その配偶者にそれぞれ300万円を支給する条例案を可決し、24日に施行されました。自治体が独自に被害者を救済する条例は異例で、同市によると全国初といいます。条例の意義や今後の課題について、同法に詳しい市野川容孝(やすたか)・東京大学教授(医療社会学)に聞きました。

 ――明石市の「旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例」(略称:旧優生保護法被害者等支援条例)を、どのようにみていますか。

 国の一時金支給法(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律)は、対象者が不妊手術を受けた人のみで、請求期間は2019年の法施行から5年(2024年4月23日まで)と限定的です。また、法の構造も、前文に、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられない共生社会の実現を掲げてはいるものの、全体として一時金支給に関する手続きに終始しています。

 これに対し、明石市の条例は…

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