(2008年10月31日更新)
政令指定都市構想
政令指定都市構想
提案概要 | 政令指定都市の指定の要件、手続きについては、中核市及び特例市の指定と異なり地方自治法上明確にされておらず、国の裁量によるところとなっている。また、国は合併推進のための支援プランの中で弾力的な指定を検討することとはしているが、指定要件の明確化まではしていない。よって地方自治法252条の19で政令で指定する人口50万以上の市を指定都市としていることから、この人口50万以上を指定要件として明確化することが必要と考える。 |
提案事項 | 政令指定都市の指定要件を「人口50万人以上」のみと明確化。 |
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担当省庁 | 総務省 |
回答 | 結果 : ×(対応は不可能) 指定都市制度は歴史的な沿革を有するものであることや、指定都市として政令で指定するには、人口規模、行財政能力等が都道府県と同等であることを詳細に確認する必要があることから、指定都市となるための要件を「人口50万以上」のみとすることはできない。 |
提案部署 | (旧)市長公室合併推進室 |
【お問い合わせ】
企画部総合政策課
TEL:058−265−4141(内線2607)
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