第一条 帝国大学ハ数個ノ学部ヲ総合シテ之ヲ構成ス
第二条 各帝国大学ニ置ク学部ノ種類ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 帝国大学ニ大学院ヲ置ク
第四条 帝国大学ニハ官制ノ定ムル所ニ依リ総長、学部長、教授、助教授其ノ他必要ナル職員ヲ置ク
2 必要アル場合ニ於テハ帝国大学総長ハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得第五条 帝国大学ニ評議会ヲ置キ各学部長及各学部ノ教授二人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
2 帝国大学総長ハ評議会ヲ召集シ其ノ議長トナル第六条 教授ニシテ評議員タル者ハ各学部毎ニ教授ノ互選ニ依リ文部大臣之ヲ命ス
2 前項評議員ノ任期ハ三年トス第七条 評議会ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 学部ニ於クル学科ノ設置及廃止
二 講座ノ設置及廃止ニ付諮詢シタル事項
三 大学内部ノ制規
四 其ノ他文部大臣又ハ帝国大学総長ノ諮詢シタル事項
2 評議会ハ高等教育ニ関スル事項ニ付意見ヲ文部大臣ニ建議スルコトヲ得第八条 学部ニ教授会ヲ置キ教授ヲ以テ之ヲ組織ス
2 学部長ハ教授会ヲ召業シ其ノ議長トナル第九条 教授会ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 学部ノ学科課程ニ関スル事項
二 学生ノ試験ニ関スル事項
三 其ノ他文部大臣又ハ帝国大学総長ノ諮詢シタル事項第十条 学部長ハ必要アリト認ムルトキハ助教授又ハ嘱託講師ヲ教授会ニ列席セシムルコトヲ得
第十一条 学部ニ講座ヲ置ク
2 講座ハ教授ヲシテ之ヲ担任セシム但シ教授ヲ欠ク場合其ノ他特別ノ事情アル場合ニ於テハ助教授又ハ嘱託講師ヲシテ之ヲ担任セシムルコトヲ得第十二条 講座ノ種類及其ノ数ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二十一年勅令第三百五十三号、抄)
1 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
7 この勅令を施行する際に、現に、国立総合大学、高等師範学校又はその他の文部省直轄諸学校の名誉教授の名称を有する者は、夫々この勅令により、名誉教授の名称を与ヘられたものとみなす。
- この勅令は、大正8年2月7日に公布され、同4月1日より施行された。上掲のものは、昭和21年勅令第353号による改正後、昭和22年政令第204号による改正前の条文である。
- この勅令は、昭和21年勅令第353号による改正がなされた。
- 昭和22年政令第204号により、本令は「帝国大学令」から「国立総合大学令(国立綜合大学令)」に改題された。
- 関連法令