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 死刑囚が弁護人と面会した際に、拘置所職員が立ち会ったのは違法だとして、東京拘置所に収容されている小林正人死刑囚(42)と弁護人が国に計672万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。林俊之裁判長は2012~15年にあった32回の面会のうち、6回については職員の立ち会いが違法だったと認め、国に約23万円の支払いを命じた。

 小林死刑囚は、愛知県や岐阜県などで4人が殺害された連続リンチ殺人事件で死刑判決を受け、11年に確定している。

 判決は、死刑囚が再審請求や国家賠償請求訴訟の打ち合わせで、職員の立ち会いなしに弁護士と面会ができるよう、尊重すべき義務が国にあると指摘。死刑囚側が立ち会いなしの面会を文書などで求めたにもかかわらず、職員が立ち会った6回について、国に賠償責任があると判断した。

 小林死刑囚は別の弁護人との面会についても同様の訴えを起こし、昨年11月に東京高裁が国に対して約60万円の支払いを命じた。