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  • 東京大空襲の賠償認めず 「救済対象者の選別困難」

     戦時中の1945年3月、米軍機の爆撃による東京大空襲で被災した民間人や遺族ら計131人が国に対し、救済策を取らなかったなどとして、謝罪や総額約14億4千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、「国民のほとんどすべてが戦争被害を負っており、その中から救済対象者を選別することは到底困難」として請求を棄却した。

     原告の最高齢者は91歳。原告団長の星野弘さん(79)は控訴する方針を明らかにした。

     鶴岡稔彦裁判長は「救済という問題は、さまざまな政治的配慮に基づき、立法を通じて解決すべきもので、国会の幅広い裁量に委ねられている」と指摘。その上で「旧軍人・軍属や原爆被害者などとの異なる取り扱いは、明白な差別には当たらない」と結論付けた。

     原告側は「国は旧軍人・軍属やその遺族を手厚く保護しているのに、民間被災者の救済策を講じずに放置し続けたのは、法の下の平等を定めた憲法に反し、著しく不合理だ」と訴えていた。

     「国が、個人の請求権を不当に放棄した」との主張に対しても、鶴岡裁判長は「国際条約は、個人の賠償請求権を認めたものではない」と退けた。

      【共同通信】