現在、告発すべきと考えているのは、以下の点です。
客観的証拠と矛盾する構図のまま、つまり被疑者が冤罪であると知っていながら、被疑者を逮捕することは職権濫用に当たり、また、フロッピーディスク改竄を行うことを考えた上で逮捕したとしたら、その悪質性はさらに高まる。
よって、前田検事に特別公務員職権濫用罪を適用するべきである。
2010年11月1日 刑事告発を行いました。告発状は以下からごらんになれます。
最高検察庁宛告発状( pdf書類 590KB)
(※参考:2010年9月22日・10月12日 三井環氏が、大坪弘道特捜部長(同庁特捜部長、現京都地検次席検事)以下10名、樋渡利秋(検事総長)、以下6名を犯人隠避、刑法第103条、第60条にて告発)
小沢一郎氏の強制起訴を決定した検察審査会において、吉田繁實弁護士が、政治家の関係をヤクザの関係に例えるなど、一般常識で判断しても適切とは言い難い例を挙げるなどして、平均年齢が非常に若い審査員を、故意に誘導した疑いが読売新聞に書かれている。
(※参考:2010年10月14日に宮崎学氏が、吉田繁實弁護士の懲戒請求)
それが事実であれば、審査会の意義の根本が揺るがされる極めて不穏当な事態であるため、匿名のまま議事録を公開を求める
また、この平均年齢が二転三転したことや、現段階でも数値に矛盾があること、さらに第一検審の審査員の平均年齢と小数点以下2位まで合致するということは、数学的に著しく低い確率であること、また、単に年齢だけから個人を特定することは不可能であることから、各審査員の個別の年齢の開示を求める。