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  • ブラジル銀の一部業務停止 地下銀行と取引で初の処分

     金融庁は16日、中南米最大手のブラジル銀行の在日支店に対し、不法就労者らの海外送金を請け負う「地下銀行」と取引し、銀行法などに違反したとして、外国為替送金を伴う法人顧客との新規業務を1年間以上停止とする処分を発表した。  同庁が地下銀行との取引に絡んで、銀行を行政処分したのは初めて。  同業務の停止期間は今月24日から。来年12月26日以降、銀行側から業務再開の申し出があれば、改善状況をみて再開を許可するか決める。  ブラジル銀行は政府出資の銀行。日本国内では東京支店のほか、茨城や群馬、長野、浜松、名古屋、岐阜に6出張所を展開し、中南米からの就労者らの送金業務などを行っている。
      【共同通信】