証言 当事者たちの声はやく認めてほしい~手術せずに性別変更を求めた理由

2023年10月25日司法 社会

性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるのか。

25日、最高裁判所大法廷は手術を必要とする法律の要件について、憲法に違反して無効だと判断しました。一方で、性別変更は認められず、審理は続くことになりました。

”生きていくことから逃げ出したいと思うこともあった”

申し立てた当事者はそう打ち明けました。

決定までの思いを聞きました。

(社会部記者 伊沢浩志)

最高裁が初めての判断

性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件。最高裁判所大法廷は25日、憲法に違反して無効だと判断しました。

性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、▽生殖機能がないことや▽変更後の性別に似た性器の外観を備えていることなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて、事実上、手術が必要とされています。

この要件について戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は、手術なしで性別の変更を認めるように家庭裁判所に申し立てましたが、家裁と高等裁判所は認めませんでした。

25日の決定で、最高裁判所大法廷の戸倉三郎 裁判長は、生殖機能をなくす手術を求める要件について「憲法が保障する意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として憲法に違反して無効だと判断しました。

憲法違反の判断は、裁判官15人全員一致の意見でした。法律の規定を最高裁が憲法違反と判断するのは戦後12例目で、国会は法律の見直しを迫られることになります。

一方、手術なしで性別の変更を認めるよう求めた当事者の申し立てについては、変更後の性別に似た性器の外観を備えているという別の要件について審理を尽くしていないとして、高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

望まないカミングアウトを迫られる日々

咲さん(仮名)

申し立てていたのは当事者の咲さん(仮名)です。
戸籍上は男性ですが、子どものころから周りとの違いを感じてきました。遊ぶものや身の回りのものも女性が好むものが多く、思春期を迎えたころに「人と違うかもしれない」と悩みはじめたといいます。

その後、性同一性障害と診断され、社会人として働き始める前には男性の名前から女性の名前に変え、職場でも女性として働いています。また、長年のホルモン療法の結果、病院からは「男性としての生殖能力はなし」という診断も受けています。

しかし、社会生活上の性別と戸籍上の性別が異なることで、咲さんは日常生活の中で生きづらさを感じることがありました。

家を借りたり、役所で手続きしたりする際は、性別の記載がある保険証やマイナンバーカードの提示を求められることが多く、その都度、戸籍上の性別との違いを説明することを求められました。

また、過去には、アルバイトの面接で「前例がない」とか「更衣室のロッカーを使うほかの人が嫌がるから」などといったことを理由に不採用とされたこともありました。こうしたことが繰り返され、生きていくことから逃げ出したいと思ったことが何度もあったと語りました。

咲さん
「保険証とかマイナンバーカードなどを出すと、いろんな反応をされてしまう。快く対応してくれる方もいますが、裏でこそこそ話されたり、ひどいときは対応が変わったりしました。普通なら自身の性別についての説明は必要がないのに、手続きがいちいち止まってしまい、自分のセクシュアリティーを話さなくてはいけなくなることに本当に疲れてしまって」

咲さんは、職場でもごく限られた人以外にはこれまでも自身の性別については話していません。

こうした中で、意図せず自分が男性だと周囲に知られてしまう恐れを感じたこともあったといいます。

それは、受診した病院から職場にかかってきた1本の電話でした。

咲さん
「新しい病院を受診したときに、診察券の性別欄に女性に丸がついて返ってきました。『ああ気を遣ってくださったんだな』と思ってそのまま帰ったのですが、後日、病院から職場に電話があり、『事務の方から保険証のことで電話がかかってきていますよ』と言われました。取り次いでもらうと『保険証の性別が間違っていますよ』と言われました。職場ではカミングアウトをしていなかったし、事情も言っていなかったので困りました。『いまは話せないので』と伝えて、後でかけ直して『実は性同一性障害で…』と説明せざるを得ませんでした」

また、男性と交際することもありましたが、戸籍上の性別が「男」のため結婚できず、それが理由で別れたこともありました。

書類の上に書かれている「男」という1文字のために「権利がない」とされることに悩んだこともあったといいます。

性同一性障害特例法をめぐる社会の動き

性同一性障害と診断された人たちが、社会で生活を送る中での様々な問題を解消するために、2003年に議員立法で作られ、翌2004年に施行されたのが「性同一性障害特例法」です。

当初は、「子どもがいないこと」が要件の1つに規定されていましたが、子どもが成人した場合には性別を変更できるよう、2008年の法改正で緩和されました。専門的な知識を持つ2人以上の医師から性同一性障害の診断を受けていることに加え、現在では以下の5つが求められています。

戸籍上の性別を変更するための要件
① 18歳以上であること
② 現に婚姻をしていないこと
③ 現に未成年の子がいないこと
④ 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
⑤ その身体についてほかの性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
(性同一性障害特例法より)

④と⑤が事実上、手術を必要としているとされてきました。

このうち④については違憲と判断されましたが、⑤については審理を尽くしていないとして、高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

施行から20年近くがたち、去年までに1万1919人について性別の変更が認められています。この5つの要件についてはこれまでにも裁判などで争われてきましたが、いずれも最高裁が「憲法違反」と判断したものはありません。

今回、咲さんが申し立てている「性別適合手術」に関する④の要件についても、2019年に別の人が申し立てた審判で憲法に違反しないと判断されました。一方で2人の裁判官がこの規定について「手術は憲法で保障された身体を傷つけられない自由を制約する面があり、現時点では憲法に違反しないが、その疑いがあることは否定できない」という補足意見を述べています。

静岡家庭裁判所浜松支部

今月、静岡家庭裁判所浜松支部が、この要件について初めて「憲法違反」と認め、申し立てを行った人の性別について手術なしでの変更を認めました。

「性別を変えるのに手術は必要なのか」、この点については当事者や支援者、それに政治家などの間でも様々な意見があります。

性的マイノリティーの当事者などで作る「LGBT法連合会」は、「望んでいない人にまで手術を強いる形になっている今の法律は人権侵害だ」などとして手術を迫る要件の撤廃を求め、実際に手術を受けて性別を変更した当事者も「要件がなければ手術は受けなかった」と述べて法改正を求めています。

一方、女性の安心安全などを守ることを目的として活動している「女性スペースを守る会」などは「要件がなくなると手術を受けていなくても医療機関の診断で性別変更が可能になり、女性が不安を感じるほか法的な秩序が混乱する」などとして要件の撤廃に反対しています。また、制度を悪用して公衆のトイレや風呂に入ってくるのではとの懸念も示しています。

性同一性障害特例法が施行されて20年近くがたち、性的マイノリティーに対する理解も以前よりも進んだといわれる現在でも、意見が分かれているのが現状です。

“魔法みたいに変わるのなら”

咲さんが手術を受けずに戸籍上の性別の変更することを望んだのはなぜなのか。次のように話しています。

咲さん
「もし、手術にリスクや負担が少なく、あした、魔法みたいに女性器に変わるのであればもちろんしたい気持ちはあります。ですが現実はそうではありません。健康な体にメスを入れなければならず、費用も高額で、入院や療養にも長い時間がかかり、体への負担も大きいです。社会人として生活しているなかで、長期間休みをとるのもできません。すごく悩みましたが、手術はできないと思いました」

男性の戸籍のまま生きるのはすごく苦痛が伴う。しかし、手術を受けるのはハードルが高く、健康上のリスクもある。どうすればいいのか悩みが積み重なっていった咲さんは医師に相談したところ、LGBTQの問題に詳しい弁護士を紹介され、結果、裁判所に申し立てることになりました。

申し立てから4年、最高裁で審理へ

咲さんが悩んだ末に家庭裁判所に申し立てたのは4年前。家庭裁判所と高等裁判所で申し立てが退けられましたが、去年12月、最高裁の15人の裁判官で審理される大法廷に回付されました。そして、先月には非公開の「審問」という手続きが行われ、咲さんはA4用紙7枚にまとめた思いを裁判官に直接伝えました。

咲さん
「審問で話したことは、私の人生のつらいことや苦しいこと、思いをギュッと詰めたエッセンスのようなものでした。7枚では入りきらない部分もありましたが、伝えることは一生懸命できたのではないかなと思っています。書類上だけで判断しているのではなくて、私の実情とか心情をみて判断してくれようとしているのだと感じました」

最高裁の判断を待っていた今月上旬、咲さんにどんな決定を期待するか尋ねると、時折、涙ぐみながらこう語りました。

咲さん
「性別変更が簡単にはできないことは重々わかっていますし、一定の基準が必要だということもわかっています。戸籍の性別を女性の表記を変えていただけたら、非常に生きやすい生活になると思いますし、そういう風になればいいなと思っています」

咲さんは申し立ててからこれまで、メディアの取材に応じることはありませんでした。自身のプライバシーに関わる部分が多く、積極的に発信したいという思いもなかったためだといいます。今回、なぜ取材を受けることにしたのか尋ねると次のように話しました。

咲さん
「もともとは私の個人的な困りごとから行った申し立てで、『社会に訴えかけたい』とか、『手術は違憲だ』と言いたいわけではありません。ただ、私の人生では手術は簡単にはできず、申し立てをするしかなかった。その背景や理由を知ってもらえれば誤解も少なくなり、理解していただけるのではないかと思いました」

「選択できる自由を」

性別を変更するために手術が必要かどうか、さまざまな意見がある中、LGBTQの人権問題に詳しい青山学院大学の谷口洋幸教授は次のように指摘します。

青山学院大学法学部 谷口洋幸教授
「性同一性障害特例法の法律そのものができたときは、時期としては若干ほかの国よりは遅かったが時代に合っていたと思います。しかし、次第に要件を緩和して改正していこうという世界の流れがある中で、この要件が残っていることは大きな問題だと思います」

一方で、制度を悪用する人たちが現れるのではないかとの懸念の声については「あくまで性別の記載を変更するための条件の話で、身体の特徴が残っている状態で入浴施設やトイレを使用することまで認めるかどうかは別だ」とした上で「施設ごとの特徴によっていろんな制限の方法を議論して調整するべきで、今回の問題とは切り分けて考える必要があるのではないか」と話しました。

その上で谷口教授は、性別変更の要件は人権に関わる重要なテーマだとして次のように話しました。

谷口教授
「当事者にとっては生きやすさが保障され、勇気がもらえる重要な決定です。これまで法律上の性別を変更するために不本意に生殖腺を除去せざるをえなかった人が、自己決定に基づいて性別のあり方を決められるようになります」

一方、審理のやり直しが命じられた点については、外観の要件についても今回の違憲判断の論理をそのまま適用することが可能だと指摘しています。

決定を受けて、咲さんは次のようにコメントしました。

咲さん
「予想外の結果で大変驚いています。今回はわたしの困りごとからなされたことで、大法廷でも性別変更がかなわず、先延ばしになってしまったことは非常に残念です。今回の結果が良い方向に結びつくきっかけになるとうれしいです」

(10月25日ニュース7などで放送)

  • 社会部 司法担当 伊沢浩志 2013年入局
    福井局を経て2018年から社会部
    警視庁、東京地高裁・最高裁担当を経て、現在は遊軍担当