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 朝日新聞の慰安婦に関する報道で「知る権利を侵害された」として、千葉県山梨県に住む28人が朝日新聞社に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告側の敗訴が確定した。最高裁第三小法廷(林景一裁判長)が24日付の決定で、原告の上告を退けた。

 訴訟で対象になったのは、慰安婦にするため女性を無理やり連行したとする故吉田清治氏の証言などの記事。

 昨年9月の一審・東京地裁判決は「記事は特定の人の名誉やプライバシーを侵害していない」として、原告側の請求を棄却した。今年3月の二審・東京高裁判決も一審を支持した。