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自衛隊法施行令の一部を改正する政令

  昭和49・4・11・政令110号  


内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第23条、第30条及び第98条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第30条の12」を「第30条の14」に改める。

第20条第1項中
「又は一等海佐」を削る。

第22条の2中
「3」を「4」に改める。

第22条の6第2項中
「一等海佐」を「海将補又は一等海佐」に改める。

第28条中
「航空救難団」の下に「、航空実験団」を加える。

第30条第1項中
「空将補」を「空将又は空将補」に改める。

第30条の12を第30条の14とし、
第30条の8から第30条の11までを2条ずつ繰り下げ、
第30条の7の次に次の2条を加える。
(航空実験団)
第30条の8 航空実験団は、航空実験団司令部及び飛行実験群一、整備群一その他長官の定める部隊をもつて編成する。ただし、長官は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空実験団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空実験団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことかできる。
(航空実験団司令)
第30条の9 航空実験団の長は、航空実験団司令とする。
 航空実験団司令は、空将補をもつて充てる。

第31条中
「地方総監部の幕僚長」を「教育航空群司令」に改める。

第120条の5中
「6,000円」を「12,000円」に改める。

別表第7中市ケ谷駐とん地の項の次に次のように加える。
檜町駐とん地東京都港区

別表第7中小平駐とん地の項の次に次のように加える。
東立川駐とん地立川市

別表第7中富士駐とん地の項の次に次のように加える。
滝ケ原駐とん地御殿場市

別表第7中福知山駐とん地の項の次に次のように加える。
桂駐とん地京都市

別表第7中大久保駐とん地の項の次に次のように加える。
八尾駐とん地八尾市
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2の改正規定は、昭和49年5月16日から施行する。
 
 この政令による改正後の第120条の5の規定は、昭和49年4月分以後の学資金について適用する。

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