目次中
「第30条の12」を「第30条の14」に改める。
第20条第1項中
「又は一等海佐」を削る。
第22条の2中
「3」を「4」に改める。
第22条の6第2項中
「一等海佐」を「海将補又は一等海佐」に改める。
第28条中
「航空救難団」の下に「、航空実験団」を加える。
第30条第1項中
「空将補」を「空将又は空将補」に改める。
第30条の12を第30条の14とし、
第30条の8から第30条の11までを2条ずつ繰り下げ、
第30条の7の次に次の2条を加える。
(航空実験団)
第30条の8 航空実験団は、航空実験団司令部及び飛行実験群一、整備群一その他長官の定める部隊をもつて編成する。ただし、長官は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空実験団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空実験団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことかできる。
(航空実験団司令)
第30条の9 航空実験団の長は、航空実験団司令とする。
2 航空実験団司令は、空将補をもつて充てる。
第31条中
「地方総監部の幕僚長」を「教育航空群司令」に改める。
第120条の5中
「6,000円」を「12,000円」に改める。
別表第7中市ケ谷駐とん地の項の次に次のように加える。
別表第7中小平駐とん地の項の次に次のように加える。
別表第7中富士駐とん地の項の次に次のように加える。
別表第7中福知山駐とん地の項の次に次のように加える。
別表第7中大久保駐とん地の項の次に次のように加える。