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わいせつ動画配信、FC2運営者に有罪判決 京都地裁

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わいせつ動画配信、FC2運営者に有罪判決 京都地裁

 インターネット動画投稿サイト「FC2」を実質的に運営し、わいせつ動画を配信したとして、わいせつ電磁的記録媒体陳列などの罪に問われたネット関連サービス業「ホームページシステム」(大阪市)の社長、足立真被告(41)と元社長、高橋人文被告(40)に、京都地裁は24日、それぞれ懲役2年6月、執行猶予4年、罰金250万円(求刑懲役2年6月、罰金250万円)の判決を言い渡した。

 判決理由で中川綾子裁判長は「わいせつ動画の配信を認識しながら措置を講じず、一部は増収の手段として利用した」と指摘。2人は「どのような配信がされたか知らない」などと無罪を主張していたが退けた。

 判決によると、平成25年6月、登録会員の男性らが送信したわいせつ動画を、利用者に閲覧させるなどした。

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