○大阪府青少年健全育成条例第13条第1項に該当する青少年に有害な図書として指定されたもの 【個別指定】
○大阪府青少年健全育成条例第13条第2項に該当する青少年に有害な図書類について 【有害図書類とみなす規定】
※次の●印のものは、個別の指定がなくても、青少年に有害な図書類とみなされます。
● 書籍・雑誌・DVD等であって、全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む)の数が、
総ページの5分の1以上又は30ページ 以上を占めるもの。
● ビデオテープ、CD-ROM、DVD等であって、全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるものを描写した場面が合わせて3分を超えるもの
● 図書類の製作又は販売を行う者の組織する、知事が指定した団体が、青少年の閲覧、視聴等を不適当と認めたもの (下のマーク)
このマークがついたビデオテープやDVD、パソコンソフト等は有害図書類となります。