就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き

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更新日:2023年10月2日

1.概要

(1)制度

  • 健康保険・厚生年金保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人(事業主のみの場合を含む)は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります)。
    ※「常時使用される人」とは、雇用契約書の有無等とは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。事業主のみの場合を含みます。
    ※従業員が年金受給者であっても、加入要件を満たしている場合は届出をする必要があります。
  • 平成19年4月1日以降、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される人に、60歳台後半の在職老齢年金制度が適用されることとなったため、70歳以上被用者について届出が必要となりました。

【70歳以上被用者とは】
70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される人、または被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人を指します。
〈対象要件〉
ア.70歳以上の人
イ.過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
ウ.厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人

(2)手続き

従業員の方が適用事業所に雇用され、健康保険および厚生年金保険に加入するとき

事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。従業員の方は、事業主の方が手続きに必要な書類をご用意ください。
⇒初めて公的年金制度(共済組合等を除く)に加入した場合は、基礎年金番号通知書が交付されます。
全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という)管掌の事業所の場合、
→協会けんぽから「健康保険被保険者証 本人」が交付されます。
なお、従業員の方が配偶者や子等を扶養しており、被扶養者となる要件を満たしている場合は、従業員の方が事業主(事務担当者)へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
→協会けんぽから「健康保険被保険者証 家族(被扶養者)」が交付されます。
※健康保険被保険者証が交付されるまでの間に医療機関にかかりたいときは、「健康保険被保険者資格取得後、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするとき」をご覧ください。

同時に複数(2か所以上)の適用事業所に雇用されることにより、管轄する年金事務所または、保険者が複数となるとき

事実発生から10日以内に被保険者(従業員)が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」(従業員の方が70歳以上の場合、あわせて「厚生年金保険 70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届」)を提出し、年金事務所または保険者等のいずれかを選択します。

2.提出時期・場所および提出方法

(1)従業員(被保険者となる人)

提出時期

雇用されたとき

提出先

事業所の事務担当者(事業主)

提出方法

事業所の事務担当者等に指定された方法

提出書類

基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード(提示のみ)

(2)事業所の事務担当者(事業主)

事業主が「被保険者資格取得届」を提出します。

提出時期

事実発生から5日以内

提出先

事務センターまたは管轄の年金事務所

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

3.必要な手続きの内容

(1)従業員(被保険者となる人)

対象者

手続き内容等 必要書類
適用事業所に雇用された70歳未満の人 事業主が提出する「被保険者資格取得届」の記入に必要な書類等を用意する。 基礎年金番号通知書・年金手帳またはマイナンバーカード
同時に複数(2か所以上)の適用事業所に勤務するようになったため、年金事務所または保険者を選択する。 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
適用事業所に雇用された70歳以上の人 同時に複数(2か所以上)の適用事業所に勤務するようになったため、年金事務所または保険者を選択する。 厚生年金保険 70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届

(2)従業員(被保険者となる人)の配偶者

制度 対象者 手続き内容等 必要書類
健康保険 適用事業所に雇用された75歳未満の人の配偶者(75歳未満) 健康保険の被扶養者でない場合は、被扶養者(配偶者および子等)になる手続きをする。 健康保険 被扶養者(異動)届
国民年金 適用事業所に雇用された65歳未満の人の配偶者(20歳以上60歳未満) 厚生年金保険の被保険者でない場合で、健康保険の被扶養者に該当する要件を満たしている場合は、国民年金第3号被保険者となる手続きをする。 国民年金第3号被保険者該当届

4.届書様式・添付書類

届書様式

※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。

添付書類

原則として必要ありませんが、以下の(1)、(2)に当てはまる場合は、それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。

(1)60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合(この場合は、同時に同日付の資格喪失届の提出が必要になります)

以下のア.とイ.両方またはウ.
ア.就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る)
イ.雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限る)
ウ.「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書
電子申請により提出する場合、上記ア.イ.の添付書類は、画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による添付データとして提出することができます。

(2)国民健康保険組合(以下「国保組合」という)に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等(ただし、国保組合の理事長が認めた場合に限られており、事実発生日から14日以内に届出を行う必要があります)

  • 健康保険 被保険者適用除外承認申請書
  • やむを得ない理由により14日以内に届出が出来なかった場合は、同時に当該やむを得ない理由を記載した理由書の添付が必要です。

なお、やむを得ない理由として認められるのは、以下の場合になりますので、具体的に記入をお願いします。

  • 天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合
  • 事業主の入院や家族の看護など、適用除外の申請ができない特段の事情があると認められる場合
  • 法人登記の手続きに日数を要する場合
  • 国保組合理事長の証明を受けるための事務処理に日数を要する場合
  • 事業所が離島など交通が不便な地域にあるため、年金事務所に容易に行くことができない場合
  • 書類の郵送(搬送)に日数を要する場合
  • その他、事業主の責によらない事由により適用除外の申請ができない事情があると認められる場合

5.資格取得時の本人確認の徹底

(1)日本年金機構では、偽名による健康保険被保険者証の不正取得を防止するため、資格取得時の一層の適正化に努めることにしています。
事業主の方には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」(「船員保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を含む)(以下「資格取得届」という)のご提出時に、被保険者となる方の本人確認の徹底をお願いいたします。

(2)新たに被保険者となる方を採用した場合は、事業主の方が、その方の氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバーまたは基礎年金番号等を確認のうえ、資格取得届に記入して届け出ていただくことになっています。
マイナンバーまたは基礎年金番号を必ず本人に確認してください。

(3)マイナンバーまたは基礎年金番号が未記入の場合、資格取得届を返戻します。

6.留意事項

(1)届出漏れの防止

資格取得届の提出が必要な方について、届出が提出されていないことが後で分かった場合、さかのぼって資格取得届を提出していただくとともに、事実が発生したときにさかのぼって保険料をお支払いいただくことになります。
また、対象となる方が老齢厚生年金の受給者である場合、本人の1カ月当たりの年金額と総報酬月額相当額※の合計額に応じて年金額の一部または全部が支払停止になることがありますが、この場合、本来支払停止が開始されるべき時点にさかのぼって支払の停止が行われるため、既に支払われた年金を返納していただくこととなりますので、届出漏れがないよう十分ご注意いただきますようお願いいたします。
※事業所から支払われる給与および賞与の金額に基づいて決定される額

(2)退職後再雇用の取り扱い

退職後1日の間もなく再雇用される従業員の資格取得届を提出される場合、事務担当者(事業主)の方が、資格取得日において60歳以上※であることを確認のうえ、届出くださいますようお願いします。
※例えば、4月1日資格取得の場合は、4月2日以後、60歳の誕生日を迎える方が該当します。届出後、60歳以上の方でないことが判明した場合は、資格喪失および取得ではなく、月額変更届の取り扱いによることとなります。

(3)パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合

パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かは、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。

判断基準

次のア.およびイ.が通常の労働者の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
ア.労働時間
1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上
イ.労働日数
1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上

短時間労働者の資格取得基準

「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」においては、雇用したパートタイマー・アルバイト等の所定労働時間および所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満であっても、以下の1.から3.をすべて満たす場合は、被保険者になります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  3. 学生でないこと

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要等は、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」をご覧ください。

被保険者資格取得基準(4分の3基準)の明確化

平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になりました。

従来の取り扱い(旧) 平成28年10月1日以降の取り扱い(新)
1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。) 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
被保険者資格取得の経過措置

施行日(平成28年10月1日)において、新たな4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は、被保険者となりますので、「資格喪失届」の提出は必要ありません。

(4)ローマ字氏名届の提出

外国籍の従業員の方を採用した際、個人番号と基礎年金番号が結びついていない方、番号制度の対象外である方については、資格取得届等とあわせて「ローマ字氏名届」をご提出ください。
なお、「ローマ字氏名届」は、資格取得届を電子申請により手続きされる場合に限り、資格取得届の電子添付書類として画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による提出ができます。

7.参考情報