更新日:2016年2月16日
特定希少野生動植物の所有者、占有者へのお知らせ
愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例(平成20年愛媛県条例第15号)に基づき、県内に生息・生育する希少な野生動植物のうち、特に保護を図る必要があると認められるもの13種を「特定希少野生動植物」として、平成21年3月16日付けで指定しました。
この指定により、これらの動植物を自然の中から捕獲、採取等することは、原則禁止され、違反した場合は罰則の対象となるほか、所有等されている方々にも、条例の趣旨に基づいた配慮が必要となりますので、御理解、御協力をお願いいたします。
1 特定希少野生動植物の種名
動物
- (1) カスミサンショウウオ(両生類)
- (2) ダルマガエル(両生類)
- (3) ハッチョウトンボ(昆虫類)
- (4) コガタノゲンゴロウ(昆虫類)
植物
- (1) ハマビシ(高等植物)
- (2) ミズスギナ(高等植物)
- (3) トキワバイカツツジ(高等植物)
- (4) サギソウ(高等植物)
- (5) クマガイソウ(高等植物)
- (6) フクジュソウ(高等植物)
- (7) シコクカッコソウ(高等植物)
- (8) ウンラン(高等植物)
- (9) チョウジガマズミ(高等植物)
2 取扱いについて
- (1) 自然状態で生息・生育している特定希少野生動植物の個体については、条例第12条により、捕獲、採取等の行為が原則禁止され、条例に違反して捕獲、採取等した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。
- (2) 特定希少野生動植物の指定期日(上記13種については、平成21年3月6日)以前に、既に捕獲や栽培管理等を行っている個体には、条例第12条は適用されませんが、条例第10条により、「特定希少野生動植物の個体の所有者又は占有者は、特定希少野生動植物を保護することの重要性を自覚し、その個体を適切に取り扱うよう努めなければならない。」とされていますので、次の点に留意して適切な取扱いに努めてください。
- ア 所有している個体は、適切な生育環境の維持や管理を行い、継続して適切な状態で保全されるよう努めてください。
- イ 個体を販売、譲渡等する場合は、生育の履歴等を明らかにした帳票を添付するなど、購入者、譲受者等が、その個体が条例に違反して捕獲、採取等したものではないことを確認できるよう努めてください。
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