報道発表資料 [2012年7月掲載]

イオン機能付きドライヤーの実証試験について
メーカーに改善要請しました

平成24年7月11日
生活文化局

 東京都では、イオン機能付きドライヤーの「うるおい・保湿」等の効能効果をうたう根拠として、実証試験が適切に行われているか、家電メーカー4社を対象に調査を行いました。
 調査の結果、消費者の一般的な使用方法とは乖離した試験条件等による実証試験に基づいて効能効果を表示していたことが判明したため、本日、4社に対し、より適切な実証試験を行うよう改善を要請しました。

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※本調査は、あくまで事業者の標榜する効能効果が試験等において適切に実証されているかについて、検証したものです。イオン機能そのものの効能効果について検証したものではありません。

1 調査の概要

対象

 国内家電メーカー4社のイオン機能付きドライヤー4商品の広告表示
(製品カタログ、取扱説明書及びメーカーの自社ウェブサイト)

調査内容

 「不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)」の観点から、表示内容が消費者の合理的な商品選択を阻害するおそれがないかどうか、ドライヤーのイオン機能として標榜されている効能効果の実証試験方法等について、事業者に報告を求めて、調査した。

2 改善要請を行った実証試験の主な問題点

※詳細は別紙を参照

(1) 消費者の一般的な使用方法とは乖離した試験条件(「冷風モードで20〜30分」等)による実証試験であった

⇒ 消費者が実際に使用した際に得られる効能効果と比べ、誇大な表示となるおそれがある。

(2) 個人差による効果の現れ方の違いについて検証が不十分

⇒ 個人差等による誤差が想定されるにもかかわらず、誰でもその効果が得られると誤認させるおそれがある。

(3) イオン機能による効果であることの実証が不十分

⇒ 「イオン機能付きドライヤー」と「イオン機能なしドライヤー」の差を検証しておらず、当該効能効果がイオン機能に起因することを十分に実証する試験方法ではなかったため、誇大な表示となるおそれがある。

3 関係団体への要望

 公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会に対し、本日、以下のとおり要望しました。

  1. 電気製品において、製品の性能や効能効果等を標榜する場合は、当該性能又は効能効果の裏づけとなり得る適切な試験方法、試験条件、サンプル数等による実証を行うこと
  2. 特に消費者の一般的な使用方法に即した試験を行うこと
  3. 上記1. 及び2. について、関係事業者に対し、より一層の周知を図ること

「イオン機能付きドライヤー」とは

イオンの名称・定義

 「イオン機能付きドライヤー」とは、電荷を帯びた粒子(イオン)を放出する機能をうたうドライヤーです。各社は、発生するイオンについて、「○○イオン」等と独自の定義をもって名称を付けています。

効能効果と実証試験

 ドライヤーのイオン機能として、空気中の水分あるいはドライヤーに装着する水タンクの水分を電荷で毛髪に吸着させることによるドライヤー使用時の過乾燥の抑制(「うるおい」、「保湿」等)、髪質の向上等の様々な効能効果を各社が標榜しています。
 これらの効能効果を実証する試験方法は、日本工業規格(JIS)等の公的な基準がありません。各社はそれぞれ独自に設定した試験方法でイオンによる効能効果を検証しています。

参考 景品表示法(抜粋)

(目的)
第一条
 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(不当な表示の禁止)
第四条
 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るもよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
 電話 03-5388-3068