「専門職学位」の変更履歴

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2024年2月15日 (木)

2024年1月2日 (火)

2023年12月19日 (火)

2023年9月24日 (日)

2023年9月14日 (木)

2023年7月15日 (土)

2023年5月21日 (日)

2023年5月7日 (日)

  • 最新 10:222023年5月7日 (日) 10:22101.111.9.111 会話 20,831バイト +3,034 101.111.9.111 (会話) による ID:95102963 の版を取り消し 取り消し タグ: 取り消し
  • 最新 10:192023年5月7日 (日) 10:19101.111.9.111 会話 17,797バイト −3,034 法令上は、「専門職学位」とは、学位規則第5条の2に規定されている通り、「修士(専門職)」「法務博士(専門職)」「教職修士(専門職)」の3つとなる。 専門職大学又は専門職大学前期課程を卒業又は修了した者に与える学位は、「専門職学位」と呼称しない為、表中より削除。 ◆学位規則 (専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位) 第五条の二 法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。  区分、学位  専門職大学院の課程(次項以下の課程を除く。)を修了した者に授与する学位、修士(専門職)  専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十八条第一項に規定する法科大学院の課程を修了した者に授与する学位、法務博士(専門職)  専門職大学院設置基準第二十六条第一項に規定する教職大学院の課程を修了した者に授与する学位、教職修士(専門職) (専門職大学を卒業した者等に対し授与する学位) 第二条の二 法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応 取り消し タグ: 差し戻し済み ビジュアルエディター

2023年4月27日 (木)

2023年3月23日 (木)

2023年2月13日 (月)

2022年12月27日 (火)

2022年12月20日 (火)

2022年12月5日 (月)

2022年10月30日 (日)

2022年10月17日 (月)

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2022年9月27日 (火)

2022年9月26日 (月)

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2021年12月21日 (火)

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