扶養

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日本語[編集]

名詞[編集]

ふよう

  1. 独立して生計を営めない者に対して、その親族等が、生計を営めるように経済的な支援を行なうこと。適当な扶養をおこなう者がいない場合、国家等がこれに代って経済的支援を行なうことは、「扶助」といい、扶養とは言わない。
    • 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。(民法第877条第1項)
    • 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。(民法第877条第2項)

動詞[編集]

活用

サ行変格活用
扶養-する

朝鮮語[編集]

名詞[編集]

  1. (日本語に同じ)扶養

中国語[編集]

動詞[編集]

扶養  (簡): 扶养 (ピンイン:fúyǎng 注音符号:ㄈㄨˊㄧㄤˇ)

  1. 扶養する