主従関係
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 21:02 UTC 版)
ミニステリアーレは理論上、主君への忠誠の誓いは必要とされなかった。主君から封土を与えられることもあったが、この場合も完全に私的な土地として与えられるのではなく、「非自由な封土」として土地を守っていることが多かった。後継者に安心して土地を継承させるために、ある程度実力者(主君)の息がかかっていた方が彼らにとっても好都合であったからである。彼らはまた給付もしくは世襲の封土、終身封土、荘園封土として、あるいは城郭警護の見返りとして土地を保持することもあった。城郭警護の場合は土地だけでなく、城郭そのものや城主の執務室が付随して与えられ、こうしたことはドイツ地方では一般的な事例であった。これらは適任のミニステリアーレか、彼らに任命された者が要塞でさまざまな任務をこなせるようになされていた。理論上の「所有者」である領主たちは法律を条文通り遵守するようなことはしなかった。ミニステリアーレは大抵自由民として扱われ、領主の管轄外での結婚のみが深刻に考慮すべき問題とされた。またミニステリアーレは自分たちの領主だけでなく、ほかの領主にも仕えることが許されていた。ドイツではフランスやイングランドと異なり、君主への忠順の概念、すなわち特定の一人の領主に対する奉仕を第一に考えるという発想が実践されることがなかったのである。この多重契約は相互扶助協定の形をとっており、その結果ミニステリアーレは封土や貨幣地代、さらには略奪をも見返りとして領主を手助けしていた。12世紀でもっとも裕福だったミニステリアーレ、ヴェルナー・フォン・ボーランデンは皇帝を除いて44人の領主と契約していることが自慢だった。
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