インフォームドコンセントとは? わかりやすく解説

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インフォームド‐コンセント【informed consent】

読み方:いんふぉーむどこんせんと

手術などに際して医師病状治療方針分かりやすく説明し患者同意を得ること。解諾(げだく)。IC


インフォームド・コンセント(いんふぉーむど・こんせんと)


インフォームド・コンセント informed consent

医療過誤裁判における裁判規準とした法理の名称。
アメリカ1957年のサルゴ裁判で、医師リスクのある医学的侵襲患者同意なくして与えた場合には暴行日本では故意傷害」)として罰するとした法理から。60年のナタンソン裁判では、患者前もって医学的侵襲内容説明して開示し、さらに医学的侵襲にはどのような危険の可能性があるかについて説明して危険性警告をしないで医療行為をした場合には過失として罰するという法理をインフォームド・コンセントに追加するなどの経過があり、70年ごろにインフォームド・コンセントは確立しました。
インフォームド・コンセントは、患者個人の権利医師の義務という見地からみた法的概念

インフォームドコンセント

医師患者に対して治療開始する前にこれから始め治療内容について「なぜこの治療必要なのか」「どのくらいの期間がかかるのか」「この治療をすることによる効果はどういったものか」「治療にかかる費用」等を、わかりやすく説明をし、その上で患者から同意を得ることを言います。 

インフォームド・コンセント


インフォームド・コンセント

病状や、それに対す治療法、また各種治療のメリットデメリット治る確率などを、医師患者に十分説明し同意得たうえで医療を行うこと。


インフォームドコンセント

医師による十分な説明と、それに対す患者理解同意の上治療を行うというもの。例えば、手術を受ける前にどのように切開しどのような麻酔薬使用するのかといったことや、術前術後ケアの内容などを医師から十分に説明してもらい、納得した上で手術を受けることをいう。

インフォームド・コンセント (いんふぉーむど・こんせんと)

日本語では「説明と同意」とも訳されています。受けようとする医療行為について、その目的方法予想される結果危険性など、患者十分な説明を受け、そのうえではじめて同意するという意味。「患者選択して同意する」という意味を込めてインフォームド・チョイス」という言葉用いられることもあります。また最近はエビデンスに基づく医療説明」が重要、とされています。

インフォームド・コンセント

Informed consent

【概要】 医療者側から検査治療について十分な説明が行なわれ、患者側も納得した上で同意する、あるいは拒否するというプロセス患者知る権利元にした自己決定権実施である。医療者側が優位なパターナリズムから、双方協力して対処するパートナーシップへの転換である。輸血医療治験については実質的な義務化が行われている。 

【詳しく】 説明内容としては病状に関する説明これから選択できる検査治療法利点と欠点代わりうる検査治療法利点と欠点などがあり、できれば医療者からの圧迫感がないこと、あるいは場合によっては代弁者(Advocate)が選べることが望ましい。医療では一刻を争う救急状態、意識変容あるいは障害など、様々な場合があり一様に実施できない場合もある。また法的な争い避けるための「形式的な同意」になりかねないとか、医師患者関係を冷たいものに変えたという批判もある。一方で患者の権利法」として法制化すべきだという考えもある。「HIV検査患者同意が必要」とした厚労省通知が、「なぜエイズだけ特別に要求されるのか」と論議呼んでいる。

《参照》 治験


インフォームドコンセント


インフォームド・コンセント

informed consent

日本語では「説明と同意」と訳されます。医師から十分な説明受けてその内容患者理解した上で同意承諾することがインフォームド・コンセントです。医師がインフォームド・コンセントを得るために説明すべき事項には、病名病状第一選択として提案する治療方法(基本的に標準治療)、予想される治療の効果治療に伴う危険性副作用その他の治療法と標準治療比較した場合長所と短所などがあります。インフォームド・コンセントは患者自身意志治療法決め権利尊重するものです。

標準治療臨床試験


インフォームド・コンセン ト、説明と同意(Informed consent)

説明と同意」というのは日本医師会の訳。「熟知納得」などの訳もあり、わが国ではまだ新し概念患者医療担当者から適切かつ十分な説明を受け、その内容をよく理解したうえで、自分に必要と考えられる医療選択すること。自分健康に責任をもつ患者が、みずからの医療選択するということ強調する意味で用いられる

インフォームドコンセント informed consent


インフォームドコンセント


インフォームドコンセント informed consent

全体 ★☆☆☆ 60歳以上 ★☆☆☆

凡例

意味説明

十分な説明受けた上で同意


インフォームド・コンセント

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/01 03:15 UTC 版)

インフォームド・コンセント: informed consent)とは、「医師と患者との十分な情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念[1]。 医師が説明をし、同意を得ること。 特に、医療行為(投薬・手術・検査など)や治験などの対象者(患者や被験者)が、治療や臨床試験・治験の内容についてよく説明を受け十分理解した上で: informed)、対象者が自らの自由意志に基づいて医療従事者と方針において合意する(同意する)(: consent)ことである(単なる「同意」だけでなく、説明を受けた上で治療を拒否することもインフォームド・コンセントに含まれる)。説明の内容としては、対象となる行為の名称・内容・期待されている結果のみではなく、代替治療副作用や成功率、費用、予後までも含んだ正確な情報が与えられることが望まれている。また、患者・被験者側も納得するまで質問し、説明を求めなければならない。これは医療倫理から派生した概念であり、患者の権利の一つともされる。


注釈

  1. ^ 「説明と合意 (informed consent)」と記す場合があれば[6]、「Informed Consent (説明と同意)」と記す場合もある[7]
  2. ^ 本書において「インフォームド・コンセント(informed consent 以下、IC と略)」と記している[11]
  3. ^ 本人の代理として代理決定をした家族の心理的な負担について、(水野 1990, p. 200-202)。
  4. ^ 精神疾患患者の自己決定権がどのような要件の下で制約されるか、憲法学からの考察として、竹中勲「精神衛生法の強制入院制度をめぐる憲法問題」『判例タイムズ』第34巻第5号、判例タイムズ社、1983年2月、50-76頁、ISSN 04385896NAID 40003206077  を参照。
  5. ^ エホバの証人の輸血拒否事件を法的パターナリズム論の視点から考察したものとして、以下を参照。中村直美 『エホバの証人の輸血拒否とパターナリズム』。ホセ・ヨンパルト、三島淑臣編 『法の理論』13、成文堂、1993年。

出典

  1. ^ 川上武『戦後日本病人史』社人法団農山漁村文化協会、2002年、1ページ、ISBN 4-540-00169-8
  2. ^ a b http://medical.nihon-data.jp/archives/1116
  3. ^ a b 松井英俊「インフォームド・コンセントの歴史的展開から得られた患者:医療従事者関係の検討」『看護学統合研究』第5巻第2号、広島文化学園大学、2004年3月、70-73頁、CRID 1050577818268303232ISSN 13460692 
  4. ^ 五十嵐雅哉「医療におけるパターナリズムが正当化され条件」『日本老年医学会雑誌』第41巻第1号、日本老年医学会、2004年1月、9頁、doi:10.3143/geriatrics.41.8ISSN 03009173NAID 10012898485 
  5. ^ a b c d e 江口聡 著「インフォームド・コンセント: 概念の説明」、加藤尚武・加茂直樹 編『生命倫理学を学ぶ人のために』世界思想社、1998年1月、30頁。ISBN 978-4-7907-0690-8 
  6. ^ 笹子三津留, 石川勉, 松江寛人, 山田達哉, 木下平, 丸山圭一, 岡林謙蔵, 田尻久雄, 吉田茂昭, 山口肇, 斉藤大三, 小黒八七郎「早期胃癌に対する局所切除」『日本消化器外科学会雑誌』第23巻第9号、日本消化器外科学会、1990年、2194頁、doi:10.5833/jjgs.23.2191ISSN 0386-9768NAID 130004116429 
  7. ^ 井上裕美「―Informed Consent (説明と同意) ―婦人科内視鏡手術とInformed Consent ―“Great expectaion syndrome”とDay surgery」『日本産科婦人科内視鏡學會雜誌』第16巻第2号、日本産科婦人科内視鏡学会、2000年12月、180-185頁、doi:10.5180/jsgoe.16.2_180ISSN 1884-9938NAID 10020399469 
  8. ^ a b 星野一正「インフォームド・コンセント-考え方と実際:第42回日本透析医学会教育講演より」『日本透析医学会雑誌』第30巻第10号、日本透析医学会、1997年10月、1222頁、doi:10.4009/jsdt.30.1219ISSN 13403451NAID 10004920752 
  9. ^ 伊澤純「医療過誤訴訟における医師の説明義務違反(一)」『成城法学』第62号、東京 : 成城大学法学会、2000年7月、41-123頁、CRID 1050001337473596544ISSN 03865711 
  10. ^ 水野 1990, p. 61-67,「アメリカのインフォームド・コンセント」節
  11. ^ a b 一宮茂子「生体肝移植ドナーが経験したインフォームド・コンセント -ドナーインタビューの分析より」『Core Ethics : コア・エシックス』第8号、立命館大学大学院先端総合学術研究科、2012年、53頁、doi:10.34382/00005540ISSN 1880-0467NAID 110009426552 
  12. ^ シンポジウム 第54回人権擁護大会 2011年10月6日 2018年7月8日閲覧
  13. ^ a b c d 日本医師会 診療情報の提供に関する指針 第2版』日本医師会、2002年10月。 オリジナルの2019年12月3日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20191203133304/http://www.med.or.jp:80/doctor/member/000318.html 
  14. ^ 名古屋地裁平成19年6月14日、判例タイムズ1266号、271頁。
  15. ^ 浅井篤「インフォームド・コンセントの基本」『健康人間学』第16号、京都大学医療技術短期大学部、2004年、11-15頁、ISSN 09163352NAID 120000896598 
  16. ^ a b 子どもを対象とする看護研究に関する倫理指針(日本小児看護学会)
  17. ^ Reference guide to consent for examination or treatment (second edition), イギリス保健省, (2009-08), https://www.gov.uk/government/publications/reference-guide-to-consent-for-examination-or-treatment-second-edition 
  18. ^ インフォームドアセントを得ると、児の不安・恐怖は和らぐか? 小児から得るのは同意ではなく「賛意」”. 中外医学社(m3.com) (2021年4月6日). 2021年4月6日閲覧。
  19. ^ Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse (1996). This page cannot be found (PDF) (Report). World Health Organization. WHO/MNH/MND/96.9。 [リンク切れ]
  20. ^ 樋澤吉彦「「同意」は介入の根拠足り得るか?:パターナリズム正当化原理の検討を通して」『新潟青陵大学紀要』第5巻第5号、新潟青陵大学、2005年、77-90頁、doi:10.32147/00001138ISSN 1346-1737NAID 110007568924 
  21. ^ a b 2000年2月29日最高裁判決(平成一〇年(オ)第一〇八一号、第一〇八二号平成一二年二月二九日第三小法廷判決)。
  22. ^ a b 『判例時報』1629号、34頁。『判例タイムズ』965号、83頁。
  23. ^ 「患者の権利」の保障は医療現場の改善につながる | TKC全国会 医業・会計システム研究会 | TKCグループ”. www.tkc.jp. 2019年5月25日閲覧。



インフォームド・コンセント

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/30 01:56 UTC 版)

医療倫理」の記事における「インフォームド・コンセント」の解説

詳細は「インフォームド・コンセント」を参照 倫理におけるインフォームド・コンセントは、ある人が自分治療の選択潜在的な利益リスクについて十分に情報与えられ理解した上でなされるものでなければならないという考え意味する。 「インフォームド・コンセント」と相関関係にあるのは、「インフォームド・リフューザル=拒否informed refusal)」の概念である。 全体的な情報与えられていない人は、自分価値観希望反映した選択出来ずに、誤って行う危険性がある。これは、同意を得るためのプロセス、または場所によって異な特定の法的要件明確に意味するものではない。患者自分医学的決定下すことを選択するか、または意思決定権限家族など委任することができる。患者が行能力制限者である場合世界中法律はインフォームド・コンセントを得るためのさまざまなプロセス指定している。通常患者またはその近親者によって任命された人に決定下させることによって行われる。なお、医師当事者立場であり中立性違反になるので担当医師に委任することは通常あってはならない。インフォームド・コンセントの価値は、自主尊重自己決定権および、真実を語る、ということ価値と密接に関係しているのである

※この「インフォームド・コンセント」の解説は、「医療倫理」の解説の一部です。
「インフォームド・コンセント」を含む「医療倫理」の記事については、「医療倫理」の概要を参照ください。


インフォームド・コンセント

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 15:09 UTC 版)

治験」の記事における「インフォームド・コンセント」の解説

詳細は「インフォームド・コンセント」を参照 治験を行う者は、治験への参加者に対して治験先立ち実施される試験の目的内容について説明する義務がある。また、参加者患者であるならば、その治療法などについてのメリットデメリット、他の存在する治療法などを詳しく説明し予想される最悪帰結に関してまでの合意なければならない。そして、十分な理解出来た参加者本人自由意思によってのみ治験への参加決断されねばならないまた、いつでも参加者自由に治験からは離脱でき、治験からの離脱に対して今後治療経済的制裁などの不利益を被ることが一切ないことを保証しなければならない間接的な強制許されない)。

※この「インフォームド・コンセント」の解説は、「治験」の解説の一部です。
「インフォームド・コンセント」を含む「治験」の記事については、「治験」の概要を参照ください。

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