surrender:--とは? わかりやすく解説

surrender

別表記:サレンダ

「surrender」とは、明け渡す降伏する引き渡すことを意味する英語表現である。

「surrender」とは・「surrender」の意味

「surrender」とは、英語の動詞名詞である。他動詞としての「surrender」は、「明け渡す」「引き渡す」「手放す」「諦める」「譲る」といった意味である。法律用語では「(権利を)放棄する」、保険用語では「(保険を)解約する」といった意味を持つ。自動詞としての「surrender」は、「降伏する」「身を任せる」といった意味である。動詞「surrender」の活用形は、三人称単数現在形が「surrenders」、現在分詞が「surrendering」、過去形が「surrendered」、過去分詞が「surrendered」となる。

名詞としての「surrender」は、「明け渡し」「引き渡し「自首」降伏」「譲渡」「放棄」といった意味を持つ。法律用語では「権利放棄」、保険用語では「保険解約」、貿易用語では「(輸出者が貨物への)所有権放棄」といった意味となる。名詞「surrender」の複数形は「surrenders」と変化する。「surrender」の覚え方として、「さぁ(sur)、連打render)を喰らいそうだから、さっさと降伏しよう」などの語呂合わせがある。

「surrender」の発音・読み方

「surrender」の発音記号は「səréndər」と表す。発音カタカナ表記すると、「サレンダ」となる。「レ」にアクセント付けて発音をする。

「surrender」の語源・由来

「surrender」の語源は、「諦める」といった意味の古フランス語「surrendre」に由来する。「surrendre」は英語の「over(越えて)」に該当するsur」と、英語の「give back返す)」に該当する「rendre」がくっついてできた。

「surrender」の類義語

「譲る」という意味での動詞「surrender」の類義語として、「give in(譲る)」「submit差し出す)」「give way譲歩する)」「succumb屈する)」「capitulate受け入れる)」が挙げられる。「諦める」「放棄する」といった意味での動詞「surrender」の類義語として、「give up諦める)」「concede諦める)」「abandon放棄する)」「resign辞める)」「relinquish手放す)」「forgo諦める)」がある。「降伏」という意味での名詞「surrender」の類義語として、「submission降伏)」「yielding降参)」「resignation降伏辞任)」「capitulation降伏)」「trelinquishment(放棄)」が挙げられる

「surrender」の反対語

「譲る」「降伏する」といった意味での動詞「surrender」の反対語として、「resis(抵抗する)」「fight(戦う)」「oppose反対する)」「defy(逆らう)」「withstand(逆らう)」が挙げられる

「surrender」を含む英熟語・英語表現

「Never surrender」とは


決し諦めない」「決し明け渡さない」といった意味を持つ。また日本歌手・声優の「水樹奈々」が2018年リリースした38目のシングル作品を指す。表題曲である「Never surrender」は、「魔法少女リリカルなのは Detonation」の主題歌採用されている。さらにアニメテニスの王子様」のキャラクター手塚国光」が2003年リリースしたシングル作品も「Never surrender」である。

「I surrender」とは


降参します」「譲ります」といった意味である。またイングランドパンク・ロック・バンドRainbowレインボー)」が1981年リリースしたアルバム作品を指す。「I surrender」はデンマークコペンハーゲン録音され全英音楽チャートで最高3位獲得した

「surrender」に関連する用語の解説

「surrendered bl」とは


船会社元地回収された船荷証券」を意味する日本語で「サレンダードB/Lと言う船荷証券やり取りなしで輸出物のやり取り可能になるので、主に近距離航路での貿易で「サレンダードB/L」が使用される

「surrendered」とは


動詞「surrender」の過去形過去分詞で、「明け渡した」「明け渡された」といった意味である。また「サレンダードB/L」を利用した場合に、船荷証券に「surrendered」のスタンプ押される

「surrender」の使い方・例文

「surrender」を用いた例文以下の通りである。

・We surrendered the castle to the enemy.(私たちは城を敵に明け渡した
The company surrendered all the computers because the lease had expired.(リース契約切れたので、会社すべてのコンピューター返却した
・Surrender or kill them all.(降伏しろ、さもなければ全員殺す。)
・We called on the perpetrators to surrender(私たち犯人自首呼びかけた)

サレンダー

英語:surrender

 「サレンダー」とは、投了する放棄する降伏する降参する等を意味する表現である。

「サレンダー」とは・「サレンダー」の意味

「サレンダー」は、主に「投了」「放棄」「降伏」といった意味の外来語で、英語のスペルで「surrender」と書く。「サレンダー」は使用する状況業種によって意味が異なる。トランプの「ブラックジャックにおいては手札最初2枚の状態で「サレンダー」を宣言することで、そのゲーム敗北認め替わり掛け金半分回収することができる。「遊戯王」に代表されるカードゲームなどでは、ゲーム投了する時に「サレンダー」を宣告し相手了承した場合ゲーム終わらせることができる。プロ野球では「諦めないの意味である「ネバー・ギブアップ」のように、「ネバー・サレンダー」をスローガンとして用いることも多い。

貿易において輸出者が貨物所有権放棄することを「サレンダー」と言う通常船を用いて貨物輸出する場合貨物船会社預ける際に船荷証券B/L)を発行してもらう。そして輸入者は貨物受け取り時に輸出者から届けられ原本船荷証券船会社に渡すことで、貨物所有権移転する。しかし船荷証券が届く前に船が到着するような航海日数が短い場合には、輸出者が「サレンダー」して船会社船荷証券返却する輸出者は船荷証券コピーサレンダードB/L)をメールFAX輸入者に送り輸入者はサレンダードB/L船会社に渡すだけで貨物受け取ることができる。

スピリチュアル世界では自分心と体全て明け渡し宇宙身を任せることを「サレンダー」と言う

「サレンダー」の語源・由来

「サレンダー」は英語の動詞「surrender」が由来である。「surrender」は「譲る」「明け渡す」「降伏する」といった意味を持ち、「サレンダ(səréndər)」と発音する発音・意味がほぼそのまま日本語として定着して「サレンダー」となった

「サレンダー」の熟語・言い回し

サレンダーするとは


降伏する」「投了する」という意味である。主にカードゲームEスポーツ負け認め時に使われる

サレンダーしてとは


降伏して」「投了して」という意味を持つ。シンガー・ソングライターeve」の「ドラマツルギー」の歌詞に「サレンダーして」がある。

ネバーサレンダーとは


降参しない」「降伏しない」「諦めない」といった意味である。アメリカ映画タイトル(「ネバーサレンダー肉弾凶器」)として、またプロ野球チーム阪神スローガン(「ネバーネバーネバーサレンダー」)としても使われている。

アイサレンダーとは


イングランドハードロック・バンドレインボー」が1981年リリースしたアルバムタイトル(原題Difficult to Cure」)、また同アルバム収録された曲である。アルバムイギリスの音楽チャート3位ランクインし、曲「アイサレンダー」は後にシングルカットされた。

スイートサレンダーとは


名古屋2013年結成され女性アイドルグループのことを指す。あるいはカプコン2019年発売したPlayStation4用のアクションゲームでもある。

ノーサレンダーとは


エジプト2018年製作されたピーター・ミミ監督映画である。イギリスから独立してお間接的支配苦しエジプト人を描いたアクション映画となっている。

「サレンダー」の使い方・例文

「サレンダー」の多くが「投了」「降伏の意味使われる例文として、「ブラックジャック最初の手ひどかったので、迷わずサレンダーした」「相手がサレンダーをしてきたので了承した」「ネバー・サレンダーの精神でこの難局乗り切ろう」「これだけ軍勢囲まれたらサレンダーするしかない」「相手がサレンダーしてくれるのを祈るしか無い」といった表現になる。また「サレンダー」を固有名詞組み込むことも多く、「レインボーの曲で一番のお気に入りアイサレンダーだ」「スイートサレンダーのライブを見に行った」「友人映画ノーサレンダーを見に行った」といった例文になる。また貿易関係では「中国との貿易では、サレンダードB/L用いるのが一般的だ」、スピリチュアル世界では「サレンダーする領域まで修行をしたいものである」といった使い方になる。

サレンダー【surrender】

読み方:されんだー

降伏降参。また法律で、権利放棄


【降伏】(こうふく)

Surrender.

戦闘員、およびその集団である部隊紛争当事者としての立場放棄する事。
または、国家そのもの国家主権一部または全部放棄し国民保護する義務放棄する事。

法律上契約一種であり、常に敵国同意を必要とする点で敵前逃亡異なる。
このため奇襲などを目的とした虚偽の降伏は戦争犯罪みなされる
また、虚偽の降伏を行った国家外交上の信用失い、再び降伏を試みて拒絶されるリスクを負う。

現代ではジュネーブ条約ハーグ陸戦条約などの戦時国際法戦闘員降伏する権利保証されている。

従って、民兵テロリスト傭兵民間軍事会社勤務し会社の業務として紛争地帯戦闘行為従事する従業員を含む)などは降伏を申し出て認められない場合がある。
それらは非合法戦闘員であり、そもそも紛争関与する権利認められないからである。
そういう人物であっても投降する事は可能だが、それによって何らかの免責保証される事はない。
文民統制による保護受けられないため、現地の法に従って殺人器物損壊などの罪を問われる

一般的には敵軍に身を委ねて捕虜となる事を意味するが、定義上は虜囚必須とするわけではない
とはいえ武装した人間が銃を構えたまま降伏する事は常識的に考えて認められない
従って、降伏する人間武装しててはならないし、いつでも武装できるような状態であってもならない
よって普通、降伏する際は敵軍身柄預け、再武装する事が不可能な環境隔離される必要がある

関連無防備都市宣言 玉砕

降伏の実態

一般に戦闘継続撤退いずれも不可能と判断した指揮官は降伏を決断すべきだとされる
何をもってそう判断するかは個々事例によるが、原則としては以下のような場合に降伏すべきとされる

降伏の意図を示すため、白旗信号旗ジェスチャー口頭などでハッキリ意志伝達する
降伏を受けた側は、付帯条件など要求行った上で武装解除などの確認を行う。
この時、「虚偽の降伏」であると判断され場合戦闘再開して良いものとされる

問題なく降伏を承認された者は敵国側に後送され捕虜収容所などの紛争関与できない環境隔離される
この隔離基本的に紛争終結まで続くが、外交交渉一環として戦中返還される事もある。

降伏した人間対し正当な理由なく危害加えるのは戦争犯罪である。
よって、師団単位などの大規模な降伏が虐殺などの悲劇に繋がる事はほとんどない

しかし、小規模な部隊、特に数人以下での降伏では惨劇生じやすいのも事実である。
降伏のために姿を見せた者が誤って射殺されそのまま皆殺しに至る、などという事例は珍しくない
また、ヒューミントにおける拷問や、捕虜収容所での無意味な虐待などといった事態もしばしば発生する

そうした悲劇を防ぐのは憲兵職務であるが、実際紛争では完全な抑止はできていない
特に最前線の強ストレス環境下や、半ば密室化した捕虜収容所では監視の目が行届かない事が多い。


放棄義務


鉱区放棄

読み方こうくほうき
【英】: relinquishment / surrender
同義語: surrender  放棄義務  

石油・ガス探鉱は、その権原を持つ政府または土地所有者と、それらから探鉱付与される鉱業権者との間で一定区域鉱区)について排他的な権利設定して行われるが、探鉱行った結果石油・ガス鉱床賦存可能性が低いと判断する至った地域保持することは鉱業権者にとって意味がないし、権利保持レンタル支払探鉱投資などの義務が伴う場合なおさらである。また権利付与する側にとっては、鉱業権者探鉱活動行わず権利だけ保持していることは無意味であり有害ですらある。ほかにその地区探鉱を行う意志のある者があるかもしれないからである。「鉱区放棄」はほとんどの場合後者立場から、鉱業権付与当たって鉱業権者課する鉱区放棄義務とされている。
歴史的には、少数国際石油会社広大な地域石油利権コンセッション地域として、生産物に対してロイヤルティ支払う以外はほとんど義務なしに半永久的に所有していた中東において、サウジアラビアが Aramco に対し、この地域返還を「未開発鉱区返還relinquishment)」として迫り1948 年協定初めてこれを実現したことが端緒となっている。この返還区域その後新たなコンセッションとして独立系石油会社付与されたが、それ以来このような鉱区返還原則産油国新規コンセッション協定PS 契約などに必ず盛り込まれるようになった
一般にその内容は、(1) 当初鉱区一定期間後ごとにその一定割合面積放棄返還していき、最終的に開発対象とする油田地域のみを残す、または (2) 当初探鉱期間終了後、期間を延長して探鉱継続するにあたっては、当初鉱区一定割合放棄する開発鉱区として長期保有できる面積当初鉱区一定割合以下とする、などの形をとる。鉱業法または石油法によって鉱業権付与する国においても同様の規定設ける例がある。例え英国ではかつて当初期間(6 年)の経過当初鉱区の 1/2 を超えない面積についてさらに 40 年間のライセンス与えていたが、後にこれを変更し当初期間(4 年)[第 2 期間として 3 年間の延長が可能]のあとに当初鉱区一部継続部分)についてさらに 30 年第 3 期間与えこととし、この場合ライセンス取得者は、当初鉱区含まれていたセクション数の 2/3 を下回らないそれ以前放棄した部分含めて面積放棄しなければならないこととしている。鉱業権権原土地所有者にあり、探鉱開発者との間にリース契約という私契約の形をとる米国においては、鉱区放棄についてはリース契約の中の「ディレイ・レンタル条項」という形をとっている。同条項は、「リース権者鉱業権者)が、坑井掘削するか、その代わり向こう 1 年間分のディレイ・レンタル地主支払かしないかぎり(unless)、契約終了する」と規定する。この条項は、リース権者探鉱実施を強いるとともにリース権者リース対象地域探鉱価値なくなった判断したときは、探鉱作業行わず、かつディレイ・レンタル支払わないことによって契約終結せしめることができることとするものである。もっとも上記書き方広く採用されているアンレスといわれるタイプで、これに対して、「リース権者掘削するかまたはディレイ・レンタル支払う」という書き方オア型の契約場合別途解約条項設けるのが通常である。

サレンダー

(surrender:-- から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/24 00:59 UTC 版)

サレンダー (surrender)




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