大学の運営に関する臨時措置法とは? わかりやすく解説

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大学の運営に関する臨時措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/06 00:27 UTC 版)

大学の運営に関する臨時措置法(だいがくのうんえいにかんするりんじそちほう、昭和44年8月7日法律第70号)とは、大学紛争が生じている大学の運営に関し、緊急に講ずべき措置を定めた日本法律である。1999年(平成11年)12月に制定された中央省庁等改革関係法施行法により2001年(平成13年)1月に廃止された。


注釈

  1. ^ 効力を失うではなく「廃止するもの」、つまり廃止のためには別途立法が必要であった。1999年12月に法の廃止を規定した法律が制定されて2001年1月に施行されるまで長期にわたって法律自体は存続することになった

出典

  1. ^ 保阪正康『後藤田正晴 異色官僚政治家の軌跡』文藝春秋、2009年
  2. ^ 第61回 参議院 本会議 昭和44年8月3日 第43号 官報号外
  3. ^ 伊藤昌哉『自民党戦国史』朝日文庫 (上)pp.32-33 (1985年)
  4. ^ “人が動く! 人を動かす! 「田中角栄」侠(おとこ)の処世 第46回 - ライブドアニュース” (日本語). ライブドアニュース. https://news.livedoor.com/article/detail/12370969/ 2018年6月14日閲覧。 
  5. ^ “大ブーム「田中角栄」は何がスゴかったのか? | 国内政治” (日本語). 東洋経済オンライン. (2016年11月4日). https://toyokeizai.net/articles/-/141468?page=3 2018年6月14日閲覧。 
  6. ^ 大学の運営に関する臨時措置法等の施行について - 文部科学省
  7. ^ 結城忠. "大学の運営に関する臨時措置法". 日本大百科全書. コトバンクより2023年6月11日閲覧


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