不在者投票制度
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不在者投票制度(ふざいしゃとうひょうせいど)とは、日本における事前投票制度の一つ。選挙または国民投票期日に投票所へ行けない人が、公示日または告示日の翌日から選挙または国民投票期日の前日までの期間に、不在者投票管理人の管理する場所および現在地で投票することができる制度である。
- ^ 公職選挙法10条2項において被選挙権に関する年齢は「選挙の期日により算定する」とされているところ、判例で、この規定は選挙権についても類推適用されると解されている。このため、選挙権の取得は18歳の誕生日の前日である。年齢計算ニ関スル法律を参照。
- ^ 佐藤令「在宅投票制度の沿革-身体障害者等の投票権を確保する制度-」国立国会図書館「調査と情報」419号(2003年4月)
- ^ 選挙の公示日又は告示日の3か月前までに転入した者は、旧住所地における市区町村の選挙人名簿に登録されたままである。転出後4カ月を経過したのち、3月・6月・9月・12月に行われる選挙人名簿の定時登録または各種選挙の選挙時登録の際に抹消される
- ^ “不在者投票指定施設(病院・老人ホーム等)について”. 宮城県 (2018年10月11日). 2018年11月19日閲覧。
- ^ 南極選挙人 2013年7月13日 昭和基地NOW!!
- ^ “不在者投票、間に合わない例が相次ぐ 郵便事情の悪化が影響か”. 河北新報. (2021年11月10日) 2021年11月10日閲覧。
- ^ “瀬戸内市選管ミスで122票無効 総社でも転記で誤り”. 山陽新聞. (2013年7月22日) 2013年7月22日閲覧。
- ^ 不在者投票は六八% 山梨勝山村長選『朝日新聞』1968年3月3日朝刊 12版 14面
- 1 不在者投票制度とは
- 2 不在者投票制度の概要
- 3 不在者投票における延着
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