毒素条項とは? わかりやすく解説

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毒素条項

読み方:どくそじょうこう

条約協定などにおける、自国はなはだ不都合な影響を及ぼす条項を指す表現。「投資家国家間紛争処理手続」(Investor-State Disupute、ISD)などが毒素条項と称される場合がある。

毒素条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/02 01:42 UTC 版)

米韓自由貿易協定」の記事における「毒素条項」の解説

「毒素条項」という主張出所不明だが、韓国外交通商部わかりやすく書いたいわゆる米韓FTA毒素条項主張対す反論」(2011年1月)からは、内容が以下のようにまとめられるサービス市場ネガティブリスト - 開放しない分野だけを指定する条項で、開放範囲意図せず大きくなるラチェット条項 - 「ラチェット規定」の節に述べたとおり。 未来最恵国待遇条項 - 将来他の国アメリカより高い水準市場開放約束する場合自動的に米韓FTA遡及適用される。 ISDS手続き - 韓国投資したアメリカ資本企業は、韓国裁判を受ける必要がなくなる。 間接収容による損害補償 - アメリカ資本不法行為米韓FTA国内法優越履行102条が反論材料)。政府の政策規定により発生した間接的損害補償(たとえば韓国土地利用公共の福祉による制限強く受ける法体制だが、その秩序米韓FTA覆る)。 非違提訴 - FTA協定文に違反しないときでも、政府税金補助金不公正取引是正措置などの政策により、「期待する利益」を得られなかったことを根拠として、投資家相手国を国際仲裁機関提訴できる。 政府立証責任 - 科学的立証責任サービス設立 - 相手国に事業所設立せずに営業できる。 公企業完全民営化および外国人所有持分撤廃 - 国営企業民営化入札アメリカ企業資本参加できる知的財産権直接規制条項 - 韓国政府介さず規制するため、などの生活必需品暴騰する金融および資本市場の完全開放 - 外国投機資本国内銀行株式100%所有できる。 再協議不可条項 - 上記11種類条項いかなる場合でも再協議できない

※この「毒素条項」の解説は、「米韓自由貿易協定」の解説の一部です。
「毒素条項」を含む「米韓自由貿易協定」の記事については、「米韓自由貿易協定」の概要を参照ください。

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