毒素条項
毒素条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/02 01:42 UTC 版)
「毒素条項」という主張は出所が不明だが、韓国外交通商部「わかりやすく書いた、いわゆる米韓FTA毒素条項主張に対する反論」(2011年1月)からは、内容が以下のようにまとめられる。 サービス市場のネガティブリスト - 開放しない分野だけを指定する条項で、開放範囲が意図せず大きくなる。 ラチェット条項 - 「ラチェット規定」の節に述べたとおり。 未来最恵国待遇条項 - 将来、他の国とアメリカより高い水準の市場開放を約束する場合、自動的に米韓FTAに遡及適用される。 ISDS手続き - 韓国に投資したアメリカ資本や企業は、韓国で裁判を受ける必要がなくなる。 間接収容による損害補償 - アメリカ資本の不法行為で米韓FTAが国内法に優越(履行法102条が反論材料)。政府の政策や規定により発生した、間接的損害も補償(たとえば韓国は土地利用が公共の福祉による制限を強く受ける法体制だが、その秩序が米韓FTAで覆る)。 非違反提訴 - FTA協定文に違反しないときでも、政府の税金、補助金、不公正取引是正措置などの政策により、「期待する利益」を得られなかったことを根拠として、投資家が相手国を国際仲裁機関に提訴できる。 政府の立証責任 - 科学的立証責任。 サービス非設立権 - 相手国に事業所を設立せずに営業できる。 公企業完全民営化および外国人所有持分撤廃 - 国営企業民営化入札にアメリカ企業や資本が参加できる。 知的財産権直接規制条項 - 韓国政府を介さず規制するため、薬などの生活必需品が暴騰する。 金融および資本市場の完全開放 - 外国投機資本が国内銀行の株式を100%所有できる。 再協議不可条項 - 上記11種類の条項はいかなる場合でも再協議ができない。
※この「毒素条項」の解説は、「米韓自由貿易協定」の解説の一部です。
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