契約書とは? わかりやすく解説

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けいやく‐しょ【契約書】

読み方:けいやくしょ

契約の成立証明する書類。「土地売買の—」


契約書

作者井伏鱒二

収載図書井伏鱒二全集 第11巻 侘助引越やつれ
出版社筑摩書房
刊行年月1998.8


契約書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/21 07:11 UTC 版)

契約書(けいやくしょ)とは、契約内容を明確にし、また後日の証拠とするために作成される[1]、当該契約の内容を表示する文書をいう。


脚注

  1. ^ 以前は不文の原則であったが、2017年の改正民法(2020年4月1日施行)において明文化された。
  2. ^ 実務上、両者は「調印」と呼ばれる。

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「契約書」の続きの解説一覧

契約書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 10:28 UTC 版)

DEFENSE DEVIL」の記事における「契約書」の解説

罪人弁護契約を結ぶための書。これにサインする自動的に依頼人元い世界へ送られる

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契約書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:53 UTC 版)

金銭消費貸借契約」の記事における「契約書」の解説

金銭消費貸借契約は、判例によれば要物・不要契約であるから借主将来弁済約束し貸主借主金銭交付した段階有効に成立するしかしながら一般的に金銭消費貸借契約締結する場合には、金銭消費貸借契約書または借用証書作成されることが多い。これは、契約存在確認証明し後日紛争未然に防ぐためになされる金銭消費貸借契約書または借用証書効力には差がないが(どちらも紛争の際には証拠となりうる)、金銭消費貸借契約書は借主貸主それぞれの手元に置くために、正本を2通又は正副2通を作成することが多いのに対し借用証書場合借主署名押印して貸主差し入れる事が多いので1通し作成されない場合が多い。 金銭消費貸借契約書は貸付けを行う前に締結することも多いため、この場合には、当該契約内容自体は、判例理論から金銭消費貸借契約予約であるが、学説では、諾成的金銭消費貸借契約として理解する見解が有力である。

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契約書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 19:54 UTC 版)

宅地建物取引業法」の記事における「契約書」の解説

民法では公序良俗民法90条)に違反しない限り契約内容方法は自由と定められている。しかし、宅地建物取引業法では、宅建業者の関わる宅地建物取引では法定事項記入した契約書(業界用語37条書面という)を作成しなければならない37条)。 宅建業者は、契約締結したときは遅滞なく契約両当事者(宅建業者が自ら当事者として契約したときは、その相手方)に、宅地建物取引士記名押印のある契約書を交付しなければならない。たとえ、相手方取引精通している宅建業であったとしても、これらの手続き省略することはできない。なお、宅地建物取引士は「専任の」宅地建物取引士である必要はなく、また、事前に35条書面記名押印した宅地建物取引士と、37条書面記名押印する宅地建物取引士は、同じでなくてもよい。 必要的記載事項 取り決め有無かかわらず宅建業者は以下の事項37条書面記載しなければならない当事者氏名住所 物件特定するために必要な表示中古建物である場合、その建物の構造耐力状況 代金交換差金借賃の額、支払時期支払い方法 物件引渡し時期 移転登記申請時期売買交換場合任意的記載事項 特に取り決めた場合宅建業者は以下の事項37条書面記載しなければならない貸借場合は1~4のみ)。 代金交換差金借賃以外の金銭の額、授受時期授受目的 契約の解除に関する定め内容 損害賠償額予定違約金に関する定め内容 代金交換差金について金銭貸借斡旋定めがあるときは、その不成立のときの措置 危険負担に関する定め内容 瑕疵担保責任履行に関する保証保険契約の締結等の措置概要 瑕疵担保責任定め内容 租税その他の公課負担に関する定め内容

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