たいしょくしゃ‐いりょうせいど〔‐イレウセイド〕【退職者医療制度】
退職者医療制度(たいしょくしゃいりょうせいど)
退職者医療制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)
国民健康保険は、医療費の必要性が高まる退職後に、健康保険・共済組合等を抜けて加入する者が多いため、健康保険・共済組合等よりも医療費の負担が大きい。そのため、こうした医療保険制度間の負担を公平化するために退職者医療制度が設けられてきた。一連の医療制度改革により、平成20年度からは退職者医療制度への新規加入は廃止され、65歳未満の者に限る経過措置となった。さらに平成27年度からは制度自体が廃止となり、平成27年3月以前から継続して国保に加入し、平成27年3月末時点で対象となる条件を満たす者のみを引き続き対象とする。 対象者は、被保険者のうち、厚生年金や共済年金などの被用者年金制度の老齢(退職)年金を受給している65歳未満の者(退職被保険者)、及びその65歳未満の被扶養者(退職被保険者本人と同一世帯・同一生計であり、年間収入額が130万円(60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満である配偶者および3親等内の親族。被用者保険とは異なり、配偶者や直系尊属であっても「同一世帯」に属していなければならない)である。 なお、通算老齢(退職)年金受給者については、被用者年金に20年以上又は40歳以後10年以上加入している者が対象になる。被保険者証の保険者番号は、67から始まる8桁の番号となる。 退職者医療制度はあくまでも国民健康保険の中に含まれる。一般の国民健康保険と比べると 診療時の一部負担金:一般、退職者医療制度ともに3割で同じ 保険料額の計算方法:一般、退職者医療制度ともに同じ 財源:退職者医療制度では、一部負担金と保険料の他に、職域の健康保険などからの拠出金が財源 被保険者証:世帯内の一般の被保険者とは別に発行 となっている。対象者に直接の利益はないが、リスク構造調整により財政安定につながるという意味がある。
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