財産開示手続(き)とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 財産開示手続(き)の意味・解説 

ざいさんかいじ‐てつづき【財産開示手続(き)】

読み方:ざいさんかいじてつづき

損害補償などで、確定判決和解調書調停調書があるのに相手方支払い応じない場合裁判所申し立てて相手方財産開示させる手続き相手方裁判所への出頭拒否したり、嘘をついたりすると30万円以下の過料となる。

[補説] 平成15年2003民事執行法改正新設平成16年20044月より施行




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「財産開示手続(き)」の関連用語

財産開示手続(き)のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



財産開示手続(き)のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館

©2024 GRAS Group, Inc.RSS