補装具とは? わかりやすく解説

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ほそう‐ぐ〔ホサウ‐〕【補装具】

読み方:ほそうぐ

身体の欠損部に装着する義肢と、機能補助するために用い装具との総称義手義足車椅子補聴器など。


補装具

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/16 15:43 UTC 版)

補装具(ほそうぐ)とは、装着することにより、失われた身体の一部、あるいは損なわれた機能を補完・代替する物であり、主に日常生活または就学・就労のために、長期間、継続的に使用する物である[1] 。広義には、文字通りの役割を果たす物・装置等を指し、狭義では障害者総合支援法に基づき自立支援給付の一つとして身体障害者に支給される「補装具の支給」対象補装具を指す。

身体障害者福祉法に規定されている補装具給付制度

 昭和24年に成立した身体障害者福祉法に規定された補装具給付制度は、審議会等の答申や社会情勢等を踏まえつつ見直しを行ってきており、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度として実施されている今日に至るまで、身体障害者に対する福祉用具の給付制度の中核をなしている[2]

障害者総合支援法による補装具の定義について

第5条26に、「この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の主務省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車椅子その他の主務大臣が定めるものをいう。」[3]と定義されている。

義肢装具士法における「補装具」の定義

義肢装具学分野における定義では「更生用装具」と定義されている[4]が、「更生用装具」も、障害者総合支援法に基づく補装具費支給対象補装具にもちろん含まれる。

補装具の支給の対象者及び対象補装具

厚生労働省が定める「補装具の支給」の対象者は、補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等である。ただし、難病患者等については、政令に定める疾病に限る[5]

「補装具の支給」の対象者補装具は次の通りである。

身体障害者・身体障害児共通 義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)、重度障害者用意思伝達装置、車載用姿勢保持装置
身体障害児のみ 起立保持具、排便補助具

より具体的な補装具は、補装具種目一覧(2025年4月1日現在)及び補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日)厚生労働省告示第528号 参照

「補装具の支給」制度に基づく補装具の給付手続き

身体障害者手帳を所持する障害者又は障害児の保護者若しくは、政令に定める疾病の難病患者等 が市町村区長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村区長の決定により、補装具費の支給を受ける[5]

費用の負担は、補装具の購入等に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額を補装具費とし、この補装具費について以下の割合により負担。
負担割合 (国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100) また世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されている[5]

「治療用装具」について

「治療用装具」は、各種の医療保険や労働災害補償制度に基づく医療・治療の段階での作成が可能な装具を指す。「治療用装具」は、治療目的で一時的に使用する装具を指す場合もあるが、「補装具」が含まれる場合もある。

「補装具」を「治療用装具」として作成する理由は、公益財団法人東京都福祉保健財団「知っておこう福祉用具の給付制度で解説の通りである。「下肢装具や義足などは、障害者総合支援法の「補装具の交付」の品目にも掲げられていますが、各種年金法に基づく場合、症状、障害の固定が前提になりますので治療の段階では利用することができません。したがって、回復期の機能訓練で使用される下肢装具などは、症状・障害が固定していない治療段階においては、医療の一環で医師の処方によって治療材料として作製することになります。しかし、この場合は作製代金の全額を作製業者にいったん支払ってから保険給付分の償還手続きをとる仕組みになっており、症状・障害の固定を前提とする「補装具の給付」と比べて利用者(患者)の経済負担は大きくなります。このため一般的には、下肢装具などは「補装具の給付」で入手するのが多いようです。[6]。」

脚注

出典

  1. ^ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第6条の20
  2. ^ 加藤晴喜「我が国における補装具費支給制度の概要」、『日本義肢装具学会誌』Vol.27 No.4, 2011、197頁
  3. ^ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第5条の20
  4. ^ 各種支給制度の手続き”. 国立障害者リハビリテーションセンター (2025年12月13日). 2025年12月13日閲覧。
  5. ^ a b c 補装具費支給制度の概要”. 厚生労働省. 2025年12月14日閲覧。
  6. ^ 公益財団法人東京都福祉保健財団「知っておこう福祉用具の給付制度2」、後半 3.治療用装具

関連項目


「補装具」の例文・使い方・用例・文例

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