著作者とは? わかりやすく解説

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ちょさく‐しゃ【著作者】

読み方:ちょさくしゃ

著作物作成する人。著作をする人。


著作者

読み方ちょさくしゃ

著作物創作する者をいう(著2条1項2号)。著作権主体である(ただし,財産権としての著作権は,その全部または一部他人に譲渡することができ,この場合権利主体ではなくなる。)。複数の者が著作物創作した場合は,原則としてそれらの者すべてが当該著作物の著作者となる。また,一定の要件満たせ法人等原始的権利主体としての著作者となる(著15条)。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)

著作者

著作者とは、「著作物創作した者」のことです(第2条第1項第2号)。一般には、自然人が著作者ですが、我が国場合一定の条件満たした場合には、法人等が著作者になるときがあります第15条)。また、一般に小説家画家作曲家などの「創作活動職業とする人」だけが著作者になると考えられがちですが、創作活動職業としていなくても、作文レポートなどを書いたり、絵を描いたりすれば、それを創作した人が著作者になります。つまり、小学生幼稚園児などであっても、絵を描けばその絵の著作者となり、作文書けばその作文の著作者となります上手い下手かということや、芸術的な価値などといったことは、一切関係ありません。また、私たち手紙書けば多く場合その手紙が著作物となります私たちは、日常生活を送る中で、多く著作物創作してます。ただ、そうした著作物出版されたり、放送されたりして経済的に味のある形で利用されることがほとんどないため、著作者であることや著作権持っていることを意識することが少ないだけのことです。

著作者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/21 00:20 UTC 版)

著作者(ちょさくしゃ)は、著作物を創作した者。著者(ちょしゃ)とも呼ばれる。具体的には小説家漫画家など出版物の著者、作詞家作曲家テレビドラマ映画アニメーションなどの監督脚本家テレビ番組ラジオ番組の制作者、戯曲劇作家画家彫刻家など芸術作品の作者などである。




「著作者」の続きの解説一覧

著作者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)

著作権法」の記事における「著作者」の解説

著作者とは、「著作物創作する者」を指す。企画発案者や資金提供者は著作者とはならない著作物創作するのは自然人であるため、原則として著作者は自然人であるが、一定の要件満たせ法人が著作者となることもある。映画の著作物の著作者については、特に「制作監督演出撮影美術等を担当してその映画の著作物全体的形成創作的に寄与した者」とする規定がある。 なお、著作物原作品に直接氏名または周知の変名が著作者名として表示された者、または、著作物公衆への提供・提示の際に氏名または周知の変名が著作者名として表示された者は、その著作物の著作者と推定される。例としては、絵画サイン書画落款テレビ番組テロップ等である。反証がない限り、「著作者名として氏名等が表示された者」が著作者として取り扱われることになる(挙証責任転換)。 日本の著作権法では、無方式主義採用されているため、著作者は著作物創作した時点自動的に著作権者となる(著作権取得のための手続は必要とされない)。ただし、著作権著作財産権)は譲渡可能であるため、著作者と著作権者異なることはある。 「著作者」も参照

※この「著作者」の解説は、「著作権法」の解説の一部です。
「著作者」を含む「著作権法」の記事については、「著作権法」の概要を参照ください。


著作者(松本対西崎の訴訟)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 05:23 UTC 版)

宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の記事における「著作者(松本西崎訴訟)」の解説

裁判までの経緯 本作プロデューサー西崎義展破産した1997年頃より第1作設定デザイン担当松本零士は、自らが『宇宙戦艦ヤマト』全ての著作権者であり、プロデューサー西崎アニメ化使用許諾得たプロデューサー過ぎず、その使用許諾失効した主張し始め著作権者である自分への商品ロイヤリティ数十億円が未払いであると言うようになった次いで西崎逮捕され1998年には新潮社産経新聞社ウェブページにおいて、西崎は『ヤマト』とは無関係で、『ヤマト』の全ての権利自分持っている述べようになった前述のようにこの時期発売され本作シリーズビデオグラムには冒頭に「原作・総設定 松本零士」と表示され著作権表示でも「(C) 松本零士/東北新社バンダイビジュアル」と松本著作権者である旨が表示されていた。これは松本零士一方的な主張に基づく明記であり、松本零士東北新社間違った権利関係契約締結したことによるのである。現在は、ビデオグラム発売元バンダイビジュアル正し表記にしており、松本零士原作者とは表示していない。 松本発言反論する形の西崎の『財界展望1999年5月号における手記発言巡り1999年松本西崎に対して 宇宙戦艦ヤマトの著作者を松本認めること。 西崎は、これまでの宇宙戦艦ヤマトの著作者であるとの発言訂正し新聞謝罪広告掲載すること。 などを求めて訴訟西崎側も著作者人格権確認求めて松本反訴した。 第1審判決 2002年3月25日一審松本側の請求棄却し、西崎側が求めた著作者人格権認め判決下して松本側の全面敗訴となった松本ヤマト以前描いた漫画『電光オズマ』に「宇宙戦艦大和の巻」を描き『光速エスパー』主人公の名前本作と同じ「古代すすむ」を用いていたことなどを根拠として、原作であると主張したが、「両作品全体ストーリーは全く異なりアイデア共通性があるだけ」として司法松本主張退けた松本原作者根拠とした『冒険王連載漫画版アニメ放送同時進行執筆開始アニメ製作より後)であるため、松本の「創作ノート」もデザイン美術などヤマト設定一部に過ぎないとして、どちらも原著作物とは認められず、松本主張した松本による「原作」は司法判断により全て退けられた。そして、アニメの製作過程においても松本は、漫画連載追われ途中からスタジオへ赴かなくなり打ち合わせにも参加しなかった事実からデザインなど部分的にしか関わっていないとして、企画から作画打ち合わせ音楽編集まで携わった西崎義展を「全体的形成創作的に寄与」したとして、第1作のみならず『ヤマト』全シリーズの著作者と認定する判断し、著作者は西﨑のみであるとの判決下した。 この判決により、2000年より連載していた松本による独自の新作漫画新宇宙戦艦ヤマト』のアニメ化企画中断した法廷外和解 松本判決不服として控訴したが、松本強い要望により[要出典]控訴審中の2003年7月29日法廷外で和解した。 これにより、元々の企画原案考案した西崎義展筆頭著作者であり代表して著作者人格権有することが確認され松本絵画漫画)の著作者であることが両者の間では確認された。松本は、今後将来に西﨑が製作する新作映像に「設定デザイン」のクレジット記載することが可能となった。たが、後に製作され『宇宙戦艦ヤマト2199』監督務めた出渕裕によると、当作に松本の名前をクレジットようとした所、西崎側の了承得られずにそれが出来なかったという。 本和解条項では、西崎それまで宇宙戦艦ヤマトシリーズ利用した新作仮題宇宙戦艦ヤマト・復活編』)を、松本それまで宇宙戦艦ヤマトシリーズとは全く関係のない作品仮題大銀河シリーズ 大ヤマト編』)をそれぞれ別個に作成することを相互に確認しているが、西﨑が製作する新作作品については、それまでアニメーション映像宇宙戦艦ヤマトシリーズ松本考案し登場した設定キャラクターなど使用することについて、松本零士自身第3者対すいかなる許諾行為商品化を含む全ての権利行使できないこと同時に確認されている(松本はこの和解以前許諾受けている漫画販売以外は一切使用不可となった)。また松本宇宙戦艦ヤマトシリーズ類似した作品製作する場合は、著作者人格権者である西崎承認が必要とされた。『大YAMATO零号』は『宇宙戦艦ヤマト』類似していることから西崎義展生前から許諾していない作品であった[要出典]。 東北新社の見解 過去の作品を西﨑から譲渡され著作権者となった東北新社は、この和解西崎松本当事者のみの合意過ぎず第3者への執行力のある裁判上の和解はないため、両者による自社への無許諾新作発表などがなされた場合法的対応をとる旨の見解発表した。そして、西崎側が制作合意している「大銀河シリーズ大ヤマト零号」を東北新社自社許諾受けていない『宇宙戦艦ヤマト』類似作品として、そのパチンコ著作権侵害訴えた詳細下記三共対東北新社の訴訟」)。 なお、東北新社声明文で「松本西崎両氏それぞれ新作製作するとのことですが、当社両氏だけでなくいずれの新作に対して何ら許諾与えておりません」としているが、西崎東北新社との間の『宇宙戦艦ヤマト』著作権譲渡契約において、新作続編製作する権利西崎義展留保する対象作品登場するキャラクター人物,メカニック等の名称,デザインを含む)を使用し新たな映像作品(ただし、キャラクター使用以外の行為対象作品著作権侵害しないものに限る)を制作する権利は乙に留保されるものとし」との条項裁判明らかになっており、西﨑が製作する新作許諾していないという東北新社の見解はこの契約内容食い違っている。その後東北新社訂正するともなくそのことに関するコメント出していない。後に、東北新社は、西﨑義展と西崎彰司で今後新作作品制作する合意書締結していた。同時にアニメーション作品実写作品および過去作品リメイク化作品を含む新作作品および続編作品について西崎義展権利があると確認合意している[要出典]。それにより西崎義展『SPACE BATTLESHIP ヤマト』『宇宙戦艦ヤマト2199』原作者としてのクレジットなされている。 スタッフの見解 企画時山本一から参加打診されて加わった豊田有恒は、自分かかわったのはSF設定だけであること、松本仕事は「人物設定は、キャラクターデザインともに、すべて松本零士さんの手になる」等と記しており。あらゆる点で松本零士宇宙戦艦ヤマト原作者であると支持している。豊田の弁によると明らかな原作物がない為、現在の日本の法律ではプロデューサー西崎が著作者とされるのは仕方無いしながら山本豊田設定が2割で残りはほぼ全て松本が手がけたとしており、また後年書籍西崎について『僅かなシークエンスアイデアを出す事はあったが現場で立ち位置あくまでもプロデューサーだった』としておりヤマト完結後に西崎手がけた作品の殆どが興行的に大失敗していた点を挙げヤマト複数スタッフ関与しながらも実質の著作者は松本であるとしている。劇場版監督などシリーズ全作品関与した舛田利雄は、西崎実質的な原作者だとの見解持っており、松本補佐した石黒昇企画段階から携わった山本暎一はともに松本原作者だとの主張に対して本作オリジナル企画であるとして、松本による原著作物存在しないとの主張である。また作詞家として1作目から関わっていた阿久悠最晩年産経新聞内で連載していたコラム阿久悠 書く言う』にて「松本ヤマト著作権者を名乗れるのなら、他のスタッフ達や私だって著作権者を名乗れる」、「西崎さんの熱意情熱無し『宇宙戦艦ヤマト』存在しなかった」と書き残している。本作メカデザイン参加したスタジオぬえ元スタッフも、松本零士原作者だと認識するのはほとんどおらず。脚本藤川桂介は、1話から3話までは松本打ち合わせをしたが、4話以降松本デザイン作業追われ脚本打ち合わせをすることがなく、藤川メイン脚本書いており、本作原作はないとの立場である。絵コンテ参加した富野由悠季そのとき経緯から、松本零士山本暎一並列その上に西崎義展がいて全ての主導権を西﨑が握った西崎主導する西崎作品だったと証言している。

※この「著作者(松本対西崎の訴訟)」の解説は、「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の解説の一部です。
「著作者(松本対西崎の訴訟)」を含む「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の記事については、「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の概要を参照ください。


著作者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 08:13 UTC 版)

オックスナード (カリフォルニア州)」の記事における「著作者」の解説

ギルバート・ヘルナンデス、ジェイム・ヘルナンデス、マリオ・ヘルナンデス: 独立系漫画ラブ・アンド・ロケッツ制作者 ロデリック・ソープ 『ダイ・ハード』原作Nothing Lasts Forever”の作者オックスナード亡くなった

※この「著作者」の解説は、「オックスナード (カリフォルニア州)」の解説の一部です。
「著作者」を含む「オックスナード (カリフォルニア州)」の記事については、「オックスナード (カリフォルニア州)」の概要を参照ください。


著作者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/18 12:27 UTC 版)

映画の著作物」の記事における「著作者」の解説

映画の著作物著作物一種である以上、「著作物創作する者」が著作者である(2条1項2号)。しかし、多数の者がその製作に関与しているため、権利関係錯綜するのを防止する趣旨含め、法は、「制作監督演出撮影美術等を担当してその映画の著作物全体的形成創作的に寄与した者」に著作者が限定され16本文)、著作者人格権そのような者にのみ帰属する具体的に映画監督等が著作者になるが、形式的に監督となっているだけでは著作者とは言えず、創作面において実質的に製作過程統括することが必要であり、「全体的形成創作的に寄与」という要件が重要である。 ただし、映画職務著作151項)である場合は、映画製作者2条1項10号)である法人などが著作者となり、監督などが著作者になるわけではない16但書)。 また、「その映画の著作物において翻案され、又は複製され小説脚本音楽その他著作物」の著作者は、映画の著作物二次的著作物)の原著作物、または映画の著作物において複製されている著作物の著作者であり、映画の著作物の著作者ではない。

※この「著作者」の解説は、「映画の著作物」の解説の一部です。
「著作者」を含む「映画の著作物」の記事については、「映画の著作物」の概要を参照ください。


著作者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:30 UTC 版)

著作権法 (ルーマニア)」の記事における「著作者」の解説

著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号第2章著作権主体)によると、著作者とは作品創作した一人又は複数自然人をいう。作品最初に世に知らしめられたときに作者として名前が挙げられていた者は、作者推定される作品匿名形式世に出たとき又は作者特定することができないような筆名の下で世に出たときは、作者が自らの身元公開しない限り著作権作者同意得て作品世に出した自然人又は法人がこれを行使するものとされている。共同制作作品著作権はその共同著作者に帰属しそのうち一人同法規定に従って筆頭著者となることができる。

※この「著作者」の解説は、「著作権法 (ルーマニア)」の解説の一部です。
「著作者」を含む「著作権法 (ルーマニア)」の記事については、「著作権法 (ルーマニア)」の概要を参照ください。

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著作者

出典:『Wiktionary』 (2021/08/22 01:31 UTC 版)

名詞

著作ちょさくしゃ

  1. 著作物作る人。
  2. (著作権) 法律著作権保護される著作物作製した人物。または、職務著作物作製した法人など組織

「著作者」の例文・使い方・用例・文例

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