損害賠償 請求とは? わかりやすく解説

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損害賠償請求

読み方そんがいばいしょうせいきゅう

民事上の救済手段のひとつ。他人から与えられ損害填補し損害のないのと同じ状態にしてもらうことで,損害賠償請求権法律上権利請求権)である。損害賠償請求権発生原因として最も重要なのは,違法行為,すなわち債務不履行不法行為であるが,一定の場合損害填補する契約当事者によって締結され,これによって発生することもある。賠償すべき損害範囲は,損害賠償責任となる事実相当因果関係があるものに限られるのを原則としている(民416条)。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)

損害賠償

(損害賠償 請求 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/16 05:19 UTC 版)

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、他人に損害を与えた者が被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすること[1]


  1. ^ "損害賠償". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2021年7月31日閲覧
  2. ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 271
  3. ^ 2011年5月1日の参議院予算委員会の紙智子参議院議員の福島第一原子力発電所事故に関する発言
  4. ^ 松尾弘 2016, p. 274
  5. ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 67
  6. ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 70
  7. ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 272
  8. ^ a b 松尾弘 2016, p. 277
  9. ^ 松尾弘 2016, p. 278
  10. ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 71
  11. ^ a b 松尾弘 2016, p. 273
  12. ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 72
  13. ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 69
  14. ^ 交通事故の過失割合”. ソニー損保. 2016年10月18日閲覧。
  15. ^ 昭和36(オ)413  最高裁判所第三小法廷  昭和39年6月24日


「損害賠償」の続きの解説一覧

損害賠償請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 08:37 UTC 版)

警視庁国際テロ捜査情報流出事件」の記事における「損害賠償請求」の解説

2011年5月イスラム教徒日本人外国人14人が国と東京都に計1億5400万円損害賠償求め東京地裁提訴した裁判では警視庁内部情報とは認めたものの、警察情報収集したものであることは認めていない。 東京地裁2014年1月15日、「流出したデータ警察作成し内部職員持ち出したもの」、「警視庁情報管理体制不十分だったため流出しイスラム教徒らの名誉を傷つけた」と認定して東京都に計9020万円損害賠償支払い命じたが、情報収集自体は「国際テロ防止のためやむを得ない措置だった」とされた。 東京高等裁判所2015年4月15日一審同様東京都に計9020万円賠償命じたが、情報収集は「当時国際テロ防止のために必要やむを得ない措置だった」とし「テロ防止にどの程度有効かは今後検討する必要があり、同様の情報収集が常に許されるわけではない」と付言した。 最高裁判所2016年5月31日一審及び二審同様東京都に計9020万円損害賠償支払い命じたが、情報収集自体は「信教の自由」を侵害していないとし、原告の上告を棄却する決定下した

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損害賠償請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)

著作権侵害」の記事における「損害賠償請求」の解説

著作権者は、故意または過失により著作権侵害し著作権者損害発生させた者に対し発生した損害賠償請求をすることができる(民法709条)。ただし、著作権者またはその法定代理人が、損害および著作権侵害者を知った時から3年損害賠償請求権行使しないときは、請求権時効によって消滅するまた、著作権侵害の時から20年除斥期間)が経過した時も、同様に消滅する民法724条)。

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損害賠償請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 21:00 UTC 版)

ナホトカ号重油流出事故」の記事における「損害賠償請求」の解説

この事故関し日本国政府海上保安庁防衛庁国土交通省)および海上災害防止センターは、重油防除に伴い生じた損害賠償などの支払いを、ナホトカ号船主などに対して1999年平成11年12月17日東京地方裁判所提起した原告日本政府であり、被告船舶所有者(プリスコ・トラフィック・リミテッド(ロシア))、船主責任保険組合UKクラブ英国))である。その後2002年平成14年8月30日和解成立した補償金額は下記のとおりクレーム総額358億円 最終査定261億円 油濁補償2条約による補償上限額225億円 和解による支払船主:110億円 92年基金151億円 上記のように、補償上限超えて査定全額補償された。なお、2条約による補償上限1996年5月に、それまで100円か引き上げ改正発効したばかりであった。この事件での補償額がそれを上回って当時歴代1位になる高額となったため、更なる改正実施され国際海事機関2000年10月補償上限50%引き上げ決定をし、2003年11月発効した。さらにIMO2003年5月追加基金議定書採択し2005年3月発効しそれまで2条約を含めて補償上限は約1340億円となっている。 なお、日本原子力発電関西電力および北陸電力も、個別損害賠償請求訴訟福井地方裁判所提訴したようであるが、その後について不明

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