成年後見制度
病気・障害などによって判断能力が欠如している成人について、家庭裁判所によって選定された後見人が本人を代理して法律行為の一部を行うことで、その成人を保護・支援する制度を意味する表現。
法務省によると、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度としている。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができる。ただし自己決定の尊重の観点から日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象にならないとしている。
関連サイト:
成年後見制度~成年後見登記制度~ - 法務省
せいねんこうけん‐せいど【成年後見制度】
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
成年後見制度
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
「成年後見制度」の例文・使い方・用例・文例
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