ほけんぎょう‐ほう〔ホケンゲフハフ〕【保険業法】
保険業法
保険業法 (ほけんぎょうほう)
保険業法
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保険業法(ほけんぎょうほう、平成7年6月7日法律第105号、英語表記:Insurance Business Act)は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(保険業法第1条)日本の法律。所管官庁は、金融庁である。保険業法の施行期日を定める政令(平成7年政令第424号)の規定により、平成8年(1996年)4月1日施行。
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