交通事件即決裁判手続(き)とは? わかりやすく解説

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こうつうじけん‐そっけつさいばんてつづき〔カウツウジケンソクケツサイバンてつづき〕【交通事件即決裁判手続(き)】

読み方:こうつうじけんそっけつさいばんてつづき

道路交通法違反に関する刑事事件について、検察官請求により、簡易裁判所公判前に即決裁判一定の処分ができる制度。現在は、三者即日処理方式による略式手続き処理され交通事件即決裁判行われていない。




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