きゅう‐ぞく〔キウ‐〕【九族】
九族
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 00:31 UTC 版)
九族については、『三字経』では高祖父、曾祖父、祖父、父、本人、子、孫、曾孫、玄孫としている。元曲の『賺蒯通』の一節に「律法有りて云う、一人造反せば九族全て誅さる。」とあるように、中世以降において、重罪犯は九族への族誅が行われることになっていたが、九族の範囲は必ずしも明確でない。 『唐律』では、謀反大逆の場合の族誅について、「父子にして年十六以上は皆絞す。十五以下および母女、妻妾、子の妻妾も亦同じ。」とあり、『大明律』では「祖父子、父子、孫、兄弟及び同居の人にして異姓を分かたず、及び伯叔父兄弟の子にして籍の同異を限らず、十六以上なれば篤疾廃疾を論ぜず皆斬る。」とあり、九族の定義と一致しない範囲の族誅となっている。
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