シュウダンテキジエイケンとは? わかりやすく解説

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しゅうだんてき‐じえいけん〔シフダンテキジヱイケン〕【集団的自衛権】

読み方:しゅうだんてきじえいけん

国連憲章51条で加盟国認められている自衛権の一。ある国が武力攻撃受けた場合、これと密接な関係にある他国共同して防衛にあたる権利。→個別的自衛権

[補説] 日本主権国として国連憲章の上では「個別的または集団的自衛固有の権利」(第51条)を有しているが、日本国憲法は、戦争の放棄戦力交戦権否認定めている(第9条)。政府憲法第9条について、「自衛のための必要最小限度の武力の行使認められている」と解釈し、「個別的自衛権行使できるが、集団的自衛権は憲法容認する自衛権限界超える」との見解示してきたが、平成26年20147月自公連立政権下(首相安倍晋三)で閣議決定により従来憲法解釈変更一定の要件満たした場合集団的自衛権の行使容認する見解示した武力行使許容される要件として、(1)日本密接な関係にある他国への武力攻撃により日本存立脅かされ国民生命・自由および幸福追求権利根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)、(2)日本存立全うし国民を守るために他に適当な手段がない、(3)必要最小限度の実力行使すること、を挙げている。




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