コモン-ローとは? わかりやすく解説

コモン‐ロー【common law】

読み方:こもんろー

英国で、通常裁判所が扱う判例によって発達した一般国内法一般法。→エクイティー

ローマ法大陸法などに対して英米法法体系

「コモン‐ロー」に似た言葉

コモン・ロー

読み方こもん ろー
【英】: common law
同義語: 慣習法  

ローマ法流れをくむ独・仏などの大陸法法体系別途発達した英米法法体系において、立法府必要に応じて制定した成文法に対して永年判例積み重ねによって形成されてきた慣習法体系のこと。英国で何世紀にもわたって熟成され、米国を含む旧英国植民地であった国々広まった。これらの国々のなかでは、特定の事柄についての制定法によってカバーされない、本来的、基本的な個人間の法的な関係などはコモン・ローによって裁かれている。コモン・ローにおいては土地所有権はその地下にまでおよび、地下埋蔵されている鉱物に関する権益土地所有者帰属する英米法国々中でも英国オーストラリアなどの国々第二次大戦後になって石油・ガス鉱業権は国が賦与することを制定法によって定めたが、米国およびカナダにおいて鉱物採掘権に関する法体系はコモン・ローによっており、それに基づく石油・ガス採掘に関するリース契約が、これらの国における石油・ガス探鉱開発法的関係の基盤となっており、その法体系は百数十年にわたる多数判例によって確立発展してきた。連邦有地、州有地についてのリースに関しては、それぞれ連邦、州の制定法があるがそれは手続きや期間の特定などが主眼で、政府リース権者との法的関係はコモン・ローによって解釈されることに変わりはない。なお、これらの国々でも、石油・ガス資源開発技術的合理性保持させるために、石油資源保存コンサーベーション)関係の成文法制定し行政府操業についての規制権与えている。

慣習法

読み方かんしゅうほう
【英】: common law
同義語: コモン・ロー  

»コモン・ロー

コモン・ロー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/10 19:54 UTC 版)

コモン・ロー: common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。


注釈

  1. ^ しかし、この原理はのちの1640年の長期議会、1649年の王の処刑、1649 年の共和制、1660年の王政復古、1688年の名誉革命と翌年の権利章典の成立などで議会の力が絶対王政に対峙して強力になったため確立したものである
  2. ^ 庶民といっても、騎士 (Knights) と一定の資産を有する「名望家」 (Burgesses) のことを指す。名望家は市民とも訳されるが、誤解を招きやすい。
  3. ^ 一般的な訳であるが、平民上訴裁判所と訳する者もおり、ここでの文脈ではこちらのほうがわかりやすい。
  4. ^ 20世紀までの合衆国では、金銭賠償を規定する通常法と状況に応じた救済を与えるエクイティとが併存する状況が続いていた地区がほとんどであったが、連邦裁判所ではコモン・ローとエクイティとは同じ裁判所が管轄する。もっとも、デラウェア州では今もなお通常裁判所と衡平法裁判所とを分けており、一つの裁判所の中で通常法を管轄する部とエクイティを管轄する部とを分けているも多い。
  5. ^ 生命そのものは財産的評価が不可能であるから、故人は生命侵害による損害賠償請求権を取得し得ない。しかも、生命侵害により故人が何らかの請求権を取得し得るとしても、その請求権が発生したその瞬間に故人は既に死亡しているのであるから、その請求権は誰にも帰属することができず消滅する。したがって、生命侵害により故人に生じた損害の責任を訴えにより追及することはできない、というのがコモン・ローの(そして大陸法の)伝統的な発想であった(日本の判例残念事件を参照)
  6. ^ 違憲審査制を参照
  7. ^ 司法積極主義とも比較せよ
  8. ^ 立法府の判断は制定法の文言という形で示されるから、立法府の判断を尊重するためには、制定法を文言どおりに理解するのが大原則となる。例えば、制定法の文言上適用範囲に含まれない問題については、立法府はその問題にその制定法を適用しないとの判断をしたということができるから、制定法の文言の解釈をあれこれ工夫して適用範囲を広げれば立法府の判断に逆らうことになるわけである。

出典

  1. ^ The History of the Common Law of England by Matthew Hale1713 Matthew Hale [1] ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone [2]
  2. ^ 伊藤正己『イギリス公法の原理』弘文堂、p.1。
  3. ^ 桑田三郎訳 「外国法の包括的継受は正当とされるか」 比較法雑誌7巻1-2号 p.256 中央大学比較法雑誌所収記事データベース。
  4. ^ F・W・メイトランド『イングランド憲法史』創文社、1981年、P.20頁。 
  5. ^ 上掲「アメリカ法入門(4版)」92頁
  6. ^ 参照:上掲「アメリカ法入門(4版)」50頁
  7. ^ 参照:上掲『英米判例百選(3版)』78頁


「コモン・ロー」の続きの解説一覧

コモンロー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/30 14:11 UTC 版)

トレンスシステム」の記事における「コモンロー」の解説

コモン・ローにおいて、土地所有者は、その土地について国王から最初に与えられ所有権さかのぼって、自らの権利証明する必要がある土地取引に関する文書集合的に、「累代証書」(title deeds)または「権利の鎖」と呼ばれる国王から土地所有許されたのは数百年前であることもあり、現所有者に至るまでの譲渡回数数十回にのぼることもある。その所有権異議を唱える者が現れれば、所有者多大な法的コスト負担迫られ土地開発をも妨げる。 土地売買の際、権利移転連鎖徹底的に調査しても、買主は完全に安心することはできない。これは、主に「何人も自己の所有しない物を譲り渡すことはできない」(nemo dat quod non habet)という法原理および当該土地に関する未解決かつ未発見の権利存在し得ることに起因する。たとえば、1872年のPilcher対Rawlins事件において、売主は単純不動産fee simple)を有する土地P1譲り渡したが、累代証書手元残しP2当該土地二重譲渡した。P2は、売主保有していた権原のみを手に入れることができた(すなわち、何も手に入れることができなかった)。 不動産購入しようとする者の実施する調査最小限抑えるための立法により、コモンローの立場には多少変化見られる。たとえば、いくつかの法域では、買主譲渡前の一定の期間の権原証書のみを入手すれば足りる旨規定された。

※この「コモンロー」の解説は、「トレンスシステム」の解説の一部です。
「コモンロー」を含む「トレンスシステム」の記事については、「トレンスシステム」の概要を参照ください。


コモン・ロー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 06:20 UTC 版)

政治学史」の記事における「コモン・ロー」の解説

中世成立し近代政治原理影響を与えたものとしては、イギリスにおいて成立したコモン・ローを挙げることができる。コモン・ロー(common law)とはイングランド王国一般慣習法という意味で、11-12世紀ごろから地方ごとに存在していたゲルマン慣習法統合して成立した。このコモン・ローは人為的に変更不可能とされ、13世紀には法曹院成立し裁判活動法曹家の養成において支配的な役割を果たすようになり、コモン・ローは法曹院通じて整理体系化された。ここに君主権力対する「コモン・ローの優位」が確立され、コモン・ローは王権神授説に基づくステュアート朝絶対王政対す有力な対抗理論となり、名誉革命後の権利の宣言権利の章典により王権神授説否定され議会主権原理に結びついた。裁判所はコモン・ローに基づくのみならず議会制定した法律にも従うべきことが規定され、「法の支配」が確立された。以後この思想は、イギリス法体系基本原則となった一方で、「コモン・ローの優位」の思想独立前後のアメリカにも大きな影響及ぼし、しかもここではむしろ議会制定した法律対す有力な対抗理論となった。それは議会立法権対す司法権優位主張結びつき1803年には違憲立法審査権確立という形で成果となって現れた。

※この「コモン・ロー」の解説は、「政治学史」の解説の一部です。
「コモン・ロー」を含む「政治学史」の記事については、「政治学史」の概要を参照ください。


コモン・ロー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/01 09:49 UTC 版)

放火罪」の記事における「コモン・ロー」の解説

放火罪Arsonスコットランドではfire-raising)は、コモン・ローでは、「他人住居故意に燃やすこと」と定義される要件は、 故意に (malicious) 他人住居を (dwelling) 燃やすこと である。 故意 - コモン・ローの解釈上、「故意 (malicious)」とは、燃焼重大な危険を引き起こす行為意味する犯人が、住居を燃やすため、故意に (intentionally) またはわざと (willfully) その行為をしたことを要しない他人の - 自分住居を燃やすことは、コモン・ロー上の放火罪構成しない。ただし、コモン・ロー上の放火罪解釈上、所有権ではなく占有が「その住居は誰のものか」を決定する。したがって自分借りている家を燃やした場合、コモン・ロー上の放火には該当せず、他方家主他人に貸している家を燃やした場合放火罪該当する住居 - 「住居」とは、居住する所をいう。空室建物破壊する行為放火罪ではなく、「放火罪は、住居保護するためのものであり、空室建物を燃やすことは放火罪構成しないとされる。コモン・ローでは、建造物最初居住者入居するまで住居はならず居住者が再び居住する意図もなくその建物を去ることで住居ではなくなる。住居は、建物及び宅地内にある離れを含む。住居は家に限られない住居として占有されていれば物置き放火罪対象となりうる。 燃やす - コモン・ローでは、住居一部を焦がすだけでこの要件満たす住居重大な損傷与えることを要しない他方、煙によって変色したというだけでは足りない建材対す現実毀損が必要であり、カーペット壁紙等の表面カバー損傷では足りない放火罪は、木造建築物を燃やすことに限られるわけではない。熱や炎によって生じた建造物損傷であれば足りる。 さらに、「保険金のために、自己の住居を燃やすことは、コモン・ロー上の放火罪構成しない初期イングランドにおいて、一般的に、人は、自己の財産いかなる手段によっても破壊する権利有する考えられていたからである」とされる

※この「コモン・ロー」の解説は、「放火罪」の解説の一部です。
「コモン・ロー」を含む「放火罪」の記事については、「放火罪」の概要を参照ください。


コモン・ロー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 20:07 UTC 版)

オーストラリアの司法制度」の記事における「コモン・ロー」の解説

アメリカ合衆国の最高裁判所違い1903年設置されオーストラリア最高裁判所(High Court of Australia)は州の最高裁判所から抗告をして 。かくしてオーストラリアのコモン・ローは統一されるアメリカ合衆国異なりオーストラリア最高裁判所(High Court of Australia)は州や準州最高裁判所の上位置する1963年以前最高裁判所貴族院裁定法的拘束力持たせており、オーストラリア英国のコモン・ローは一貫性があった。1978年最高裁判所枢密院司法委員会法的拘束力解除した南オーストラリア州では地方裁判所賠償金の支払い裁定することができるようになったクイーンズランド州においても、刑事裁判行った法廷賠償金の支払い裁定することが可能となったタスマニア州では、タスマニア最高裁判所司法官記録官や準記録官により賠償金支払い裁定が行われる。

※この「コモン・ロー」の解説は、「オーストラリアの司法制度」の解説の一部です。
「コモン・ロー」を含む「オーストラリアの司法制度」の記事については、「オーストラリアの司法制度」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「コモン-ロー」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

「コモンロー」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。



固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

「コモン-ロー」に関係したコラム

  • 株式やFX、CFDのギャップとは

    株式やFX、CFDのギャップとは、ローソク足などのチャートにおいて、前日の高値と当日の安値が乖離した状態のことです。罫線では窓を空けた状態のことを指します。ギャップは、その出現パターンによって今後の相...

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「コモン-ロー」の関連用語

コモン-ローのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



コモン-ローのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
JOGMECJOGMEC
Global Disclaimer(免責事項)
本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)石油・天然ガス調査グループが信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、 機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。 また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。 したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。 なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。
※Copyright (c) 2024 Japan Oil, Gas and Metals National Corporation. All Rights Reserved.
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアのコモン・ロー (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのトレンスシステム (改訂履歴)、政治学史 (改訂履歴)、放火罪 (改訂履歴)、オーストラリアの司法制度 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2024 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2024 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS