インサイダー取引
証券取引法第166条で、「会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。これに違反した場合は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる」と定められています。会社関係者には、当該上場会社等の役職員、帳簿閲覧件を有する株主などが含まれ、また、会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた第1次情報受領者も、その業務等に関する重要事実が公表された後でなければ、その上場会社等の株式、転換社債など特定有価証券等の売買をしてはならないことになっています。重要事実には、新株発行など会社が決定する事実、災害による損害等の会社に発生する事実、売上高の変化等の決算にかかわる事実が含まれます。
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