阿片煙吸食器具輸入等罪とは? わかりやすく解説

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あへんえんきゅうしょくきぐゆにゅうとう‐ざい〔アヘンエンキフシヨクキグユニフトウ‐〕【×阿片煙吸食器具輸入等罪】

読み方:あへんえんきゅうしょくきぐゆにゅうとうざい

阿片吸入・摂取する器具輸入製造・販売販売目的所持する罪。刑法137条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役処せられる。阿片煙吸食器具輸入罪




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